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産業廃棄物処理施設に関すること
大分県内で、産業廃棄物を処理する施設を設置しようとするときは、事前に保健所(保健部)に協議を行う必要があります。 事前協議の概要については、以下の資料を御覧ください。
1 産業廃棄物処理施設の設置(変更)許可申請
(1)産業廃棄物処理施設等を設置する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設)の設置
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(第1号様式)
説明会開催計画書(第3号様式)
説明会実施報告書(第4号様式)
(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第18号)
(2)許可対象外施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設以外の処理施設)の設置(ただし、処理業許可を受けない場合は除く)
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(第1号様式)
説明会開催計画書(第3号様式)
説明会実施報告書(第4号様式)
(2)産業廃棄物処理施設を変更(許可)する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設)の変更(許可)
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物処理施設変更事前協議書(第2号様式)
説明会開催計画書(第3号様式)
説明会実施報告書(第4号様式)
(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第22号)
(3)産業廃棄物処理施設を変更(届出)する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設)の変更(届出)
(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第23号)
(4)産業廃棄物処理施設等を譲受け(借受け)する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設)の譲受け等
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物処理施設等譲受け等事前協議書(第5号様式)
説明会開催計画書(第3号様式)
説明会実施報告書(第4号様式)
(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設譲受け借受け許可申請書(様式第26号)
(2)許可対象外施設(廃棄物処理法施行令第7条に規定する処理施設以外の処理施設)の譲受け等(ただし、処理業許可を受けない場合は除く)
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
(ア)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物処理施設等譲受け等事前協議書(第5号様式)
説明会開催計画書(第3号様式)
説明会実施報告書(第4号様式)
(5)産業廃棄物処理施設設置者が法人の合併または分割をする場合に必要な手続き
(1)合併・分割認可
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
合併・分割認可申請書(様式第27号)
(6)産業廃棄物処理施設設置者について相続があった場合に必要な手続き
(1)相続届出
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
相続届出書(様式第28号)
(7)産業廃棄物処理施設を廃止、休止または再開する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設の廃止、休止、再開
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第23号)
(8)産業廃棄物処理施設の使用前検査を受ける場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設の使用前検査
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第19号)
(9)産業廃棄物処理施設最終処分場の埋立処分を終了する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設最終処分場の埋立処分終了
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第24号)
(10)産業廃棄物処理施設最終処分場を廃止する場合に必要な手続き
(1)産業廃棄物処理施設最終処分場の廃止
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第25号)
(11)特例一般廃棄物処理施設設置届出書
(12)定期検査の受検に必要な手続き
(13)申請の流れ
産業廃棄物処理施設等設置等の予定がある場合には、必ず大分県の下記問い合わせ先にご相談ください。なお、大分市内に産業廃棄物処理施設等の設置等の予定がある場合には、大分市役所(電話097-537-7953)にご相談ください。
2 申請方法
申請窓口は、保健所です。電話予約のうえ、申請書類を直接持って来て相談してください。郵送での受付はできません。(書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。書類の内容によっては受付することができない場合があります)
なお、一部申請について電子申請が可能となりましたので、以下ホームページをご参照ください。
なお、一部申請について電子申請が可能となりましたので、以下ホームページをご参照ください。
3 提出部数
正本1部、副本1部の計2部が必要となります。正本に登記簿、住民票等の原本を添付し、他は写しで構いません。
4 申請手数料
申請手数料は、申請時にお支払いください。
許可申請の種類 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 | 左記以外の産業廃棄物処理施設 |
---|---|---|
設置許可申請 | 140,000円 | 120,000円 |
変更許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
譲受け等許可申請 | 70,000円 | 70,000円 |
合併または分割認可申請 | 70,000円 | 70,000円 |
(注)法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設
1 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1日当たりの処理能力が5m3を超えるもの
(ロ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ハ)火格子面積が2m2以上のもの
2 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
(イ)1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの
(ロ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ハ)火格子面積が2m2以上のもの
3 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
(ロ)火格子面積が2m2以上のもの
4 廃水銀等の硫化施設
5 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設
6 廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設
7 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、または封入されたPCBを含む。)またはPCB処理物の分解施設
8 PCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分離施設
9 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ロ)火格子面積が2m2以上のもの
10 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
(イ)令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
(ロ)安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
(ハ)(イ)に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主として(イ)に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
1 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1日当たりの処理能力が5m3を超えるもの
(ロ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ハ)火格子面積が2m2以上のもの
2 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
(イ)1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの
(ロ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ハ)火格子面積が2m2以上のもの
3 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
(ロ)火格子面積が2m2以上のもの
4 廃水銀等の硫化施設
5 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設
6 廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設
7 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、または封入されたPCBを含む。)またはPCB処理物の分解施設
8 PCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分離施設
9 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
(ロ)火格子面積が2m2以上のもの
10 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
(イ)令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
(ロ)安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
(ハ)(イ)に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主として(イ)に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
5 問い合わせ先
大分市以外の大分県の地域については、最寄りの保健所または循環社会推進課、
大分市の地域における産業廃棄物処理施設の設置等については、大分市環境部廃棄物対策課にご連絡ください。(電話番号097-537-7953)
大分市の地域における産業廃棄物処理施設の設置等については、大分市環境部廃棄物対策課にご連絡ください。(電話番号097-537-7953)