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廃止した廃棄物最終処分場の指定区域の指定について
廃止した廃棄物最終処分場などは、土地の掘削その他の形質の変更によって、埋め立てた廃棄物が飛散、流出した場合に、生活環境の保全に支障が生ずるおそれがある土地として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により指定区域として都道府県知事が指定しています。
当該指定区域の土地の形質を変更する場合は、工事に着手する30日前までに保健所への届出が必要です。
1 指定区域(廃止した廃棄物最終処分場)一覧
2 指定区域台帳の閲覧場所・問い合わせ先
指定区域台帳は、廃棄物対策課又は指定区域である土地を管轄する各保健所で閲覧することができます。
指定区域の土地の形質を変更する場合は、工事に着手する30日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。その土地を管轄する保健所に提出してください。
3 指定区域の土地の形質変更届
添付書類
1.土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
2.土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
3.埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
4.土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
5.土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
6.石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン [PDFファイル/1.17MB]をご参照ください。