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産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧について

印刷ページの表示 ページ番号:0002275757 更新日:2024年9月17日更新

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号(以下「法」という。))第15条第4項の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査書の縦覧について告示しましたので、お知らせします。

 また、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

告示の内容

申請者の氏名又は名称及び住所並びにその代表者の氏名

(1) 名称及び住所 九州環境管理株式会社 大分市久原北6番28号

(2) 代表者の氏名 代表取締役 清末 昭雄  

産業廃棄物処理施設の設置の場所

由布市挾間町七蔵司字下谷976番6、977番1、978番1

産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

 第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場

産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類

(以上5種類。 石綿含有産業廃棄物を含む。)

申請年月日

令和6年8月8日

縦覧期間

令和6年9月17日から10月17日まで

縦覧場所

大分県生活環境部循環社会推進課及び中部保健所由布保健部

意見書の提出方法等

(1) 提出方法 持参又は郵送

(2) 提出期限 令和6年11月1日

(3) 提出先  大分県生活環境部循環社会推進課

         〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

(4) 記載事項 意見書提出者の住所、氏名、連絡先及び生活環境保全上の見地からの意見

 住所、氏名の記載がない場合又は電話等では受付できませんのでご了承ください。