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産業廃棄物処理施設変更許可申請書の縦覧について

印刷ページの表示 ページ番号:0002271395 更新日:2024年7月16日更新

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号(以下「法」という。))第15条の2の6第2項により準用される同法第15条第4項の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の変更許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査書の縦覧について告示しましたので、お知らせします。

 また、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

告示の内容

申請者の氏名又は名称及び住所並びにその代表者の氏名

(1) 名称及び住所 有限会社クリーン環境 国東市国東町見地2164番地

(2) 代表者の氏名 取締役 石川 貴祥  

産業廃棄物処理施設の設置の場所

国東市国東町見地2164番地27ほか19筆

産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

 第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場

産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類

(以上5種類。 石綿含有産業廃棄物を含む。)

 

 

申請年月日

令和6年6月17日

縦覧期間

令和6年7月16日から8月16日まで

縦覧場所

大分県生活環境部循環社会推進課及び東部保健所国東保健部

意見書の提出方法等

(1) 提出方法 持参又は郵送

(2) 提出期限 令和6年9月2日

(3) 提出先  大分県生活環境部循環社会推進課

         〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

(4) 記載事項 意見書提出者の住所、氏名、連絡先及び生活環境保全上の見地からの意見

 住所、氏名の記載がない場合又は電話等では受付できませんのでご了承ください。