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大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金について
大分県では、再生可能な廃棄物等の再資源化を促進するため、企業、団体等(個人を除く)が広域で行う廃棄物等の再資源化を促進する取組に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助を行います。
1.補助対象事業
補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率・上限額 |
---|---|---|
大分県内に事業所を有する企業・団体等(個人を除く) |
事業主体が広域(市町村の区域を超える範囲)で新たに行う、家庭から出る廃棄物等の再資源化(リサイクル)に要する経費 (1)家庭から出る再生可能な廃棄物等の再資源化(リサイクル)を開始する経費(消耗品・備品購入費等) (2)家庭から出る再生可能な廃棄物等の再資源化(リサイクル)を前提とした収集体制を構築する経費(消耗品・備品購入費等) (3)上記(1)、(2)に示す新たな取組を住民に周知する経費(宣伝広告費等) (4)その他、知事が必要と認める経費 ※家庭から出たままの状態で再流通等させるリユース及びリユースを前提とした収集体制の構築は、本事業の対象としない |
2分の1以内(千円未満切り捨て) 上限額:1,500千円 |
2.補助率
上記のとおりです。上限があるのでご注意ください。
3.補助金に関する注意事項
(申請に関すること)
・市町村の範囲を超える広域で行う取組に限ります。
・令和8年3月31日までに実績報告が提出できる取組に限ります。
・申請は先着順に受付を行い、予算額に達した時点で受付を終了します。
(その他)
・同一年度内に本補助金その他本県から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は本補助金を受けることができません。
・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
・市町村の範囲を超える広域で行う取組に限ります。
・令和8年3月31日までに実績報告が提出できる取組に限ります。
・申請は先着順に受付を行い、予算額に達した時点で受付を終了します。
(その他)
・同一年度内に本補助金その他本県から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は本補助金を受けることができません。
・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
4.予算
6,000,000円
5.事業実施要領・交付要綱、様式
必ず事業実施要領・交付要綱を確認いただいた上で事業認定申請、交付申請をお願いします。
実施要領・交付要綱
様式
6.申請方法
【申請方法】
・交付申請前に、事業実施要領に従って事業認定申請を行ってください。
・事業認定を受けた後、交付申請書に必要な書類を添え、下記提出先まで郵送または持ってきてください。
・e-mailで申請する場合は、タイトルを「【事業者名】大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金交付申請書提出」としてください。
【提出先】
郵送・持ってくる場合
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県生活環境部 循環社会推進課(県庁舎別館5階)
e-mailの場合
a13410(a)pref.oita.lg.jp (a)を@に置き換えてください。
・交付申請前に、事業実施要領に従って事業認定申請を行ってください。
・事業認定を受けた後、交付申請書に必要な書類を添え、下記提出先まで郵送または持ってきてください。
・e-mailで申請する場合は、タイトルを「【事業者名】大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金交付申請書提出」としてください。
【提出先】
郵送・持ってくる場合
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県生活環境部 循環社会推進課(県庁舎別館5階)
e-mailの場合
a13410(a)pref.oita.lg.jp (a)を@に置き換えてください。