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認定基準(大分県リサイクル認定製品認定制度)

印刷ページの表示 ページ番号:0002057325 更新日:2019年4月2日更新

別表1 大分県リサイクル認定製品認定対象品目

品   目

具 体 例

1 大分県グリーン購入推進方針に定められた調達品目のうちリサイクル製品

(1)紙類コピー用紙、印刷用紙、衛生用紙等
(2)文具類
(3)オフィス家具類いす、机等
(4)制服・作業服
(5)インテリア・寝装寝具カーテン、カーペット等
(6)作業手袋
(7)その他繊維製品ブルーシート等
2 廃プラスチック再生品擬木、プランター、車止め、パレット等
3 廃木材等を使用した木製品くい、標識・看板、フェンス、プランターボックス、隔壁パネル 等
4 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ陶磁器質タオル、コンクリートブロック、インターロッキングブロック、普通レンガ 等
5 再生舗装材再生路盤材、再生加熱アスファルト混合物等
6 緑化基盤材
7 肥料
8 その他、上記以外のもの原則としてエコマーク認定制度の認定対象製品とする。
 

別表2 大分県リサイクル認定製品認定基準

区   分認 定 基 準 等
安全性への配慮事項 次の基準を満たしたもの
ア 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料として使用していないこと。※下記参照
イ 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」に定める溶出量基準に適合していること。
   ただし、以下に定める品目ごとの運用基準に基づき、上記基準項目のうち一部若しくは全部の省略及び他の検査項目を適用することができる。
  なお、この製品が現に(財)日本環境協会が定めるエコマークの認定を受け、該当するエコマーク商品類型の「環境に関する基準」に適合している場合は、これに代えることができる。
規格等 次のいずれかの規格に適合していること、またはこれに準じていること。
ア エコマーク認定基準
イ 日本工業規格(JIS)
ウ 大分県グリーン購入推進方針で定める品目ごとの判断基準
エ 大分県土木工事共通仕様書
オ ア~エに該当する規格がない場合は、関連する業界等が定めた規格
その他品目ごとに以下に定める率の廃棄物等を原材料として使用していること。
* 特別管理産業廃棄物
 ・廃油(産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類)
 ・廃酸(Phが2.0以下の廃酸)
 ・廃アルカリ(Phが12月5日以上の廃アルカリ)
 ・血液の付着した注射針などの感染性病原体を含む産業廃棄物(感染性産業廃棄物)
 ・有害汚泥、PCBを含む廃油、PCBに汚染された廃プラスチック類、廃石綿等(特定有害産業廃棄物) 等
* 特別管理一般廃棄物
 ・PCBを使用した廃エアコン、テレビ、電子レンジなどの部品
 ・血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む一般廃棄物(感染性一般廃棄物) 等
 

品目ごとの運用基準及び廃棄物等使用率

1 大分県グリーン購入推進方針に定められた調達品目のうちリサイクル製品

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 グリーン購入推進方針に定める品目ごとの「判断の基準」に適合または準じていること。
廃棄物等使用率 グリーン購入推進方針に定める品目ごとの「判断の基準」に適合または準じていること。

2 廃プラスチック再生品

区 分運 用 基 準 等

安全性への配慮事項

 製品が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
食品の容器、包装にあっては、食品衛生法の容器包装の規格基準に合致すること。
 なお、食品、化粧品等の容器、包装及び繊維製品にあっては、土壌環境基準は適用除外とする。
廃棄物等使用率 食品・化粧品等の容器、包装資材用フィルムにあっては、プラスチック再生樹脂を40%以上使用していること。
 繊維製品、園芸用品にあっては、プラスチック再生樹脂を50%以上使用していること。
 建築資材にあっては、プラスチック再生樹脂を70%以上使用していること。
 

 3 廃木材等を使用した木製品

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 製品が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
 建築物解体工事に伴って廃棄物となった木材及び木質材料を原料として使用する製品にあっては、防腐・防蟻・防虫処理が施された材を分別・排除して使用すること。なお、防腐、防虫、防かび等の木材保存剤を使用する場合は、(社)日本木材保存協会の認定を受けたものを使用すること。
廃棄物等使用率 製品に占める木質部の割合が70%以上であり、木質部分の原料は廃木材、建設発生木材または低位利用木材の配合率が100%であること。
 

4 再生材料を使用したタイル・ブロック・レンガ

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 製品または原料の廃棄物等が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
廃棄物等使用率

 がれき類、廃ゴム、廃プラスチック類、廃ガラス、陶磁器くずまたはコンクリートくずを原料として使用する場合は、常温成形品にあってはこれらを60%以上、焼成品にあってはこれらを50%以上使用していること。
汚泥、焼却灰またはスラグを原料として使用する場合は、これらを10%以上使用していること。認定製品の使用率については、製品の構造・成分等の特性を考慮し、個々に判断する。その際、使用率について合理的な理由を明確に示すこととする。   汚泥及び焼却灰は溶融スラグ化したものとし、スラグを原料として使用する場合は、JISに適合または準ずるコンクリート用スラグ骨材(高炉スラグ、フェロニッケルスラグ、銅スラグ、電気炉酸化スラグ、溶融スラグを素材とするもの。)を使用すること。コンクリート2次製品にあっては、コンクリート部に対して上記の配合割合を満たすこと。

 

5 再生舗装材

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 製品が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
廃棄物等使用率 ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず、がれき類及びスラグを使用する場合は、再生路盤材にあってはこれらを100%、再生アスファルト混合物にあってはこれらを50%以上使用していること。
 スラグを原料として使用する場合は、JISに適合または準ずる道路用スラグ(鉄鋼スラグ、溶融スラグを素材とするもの。)を使用すること。
 

 6 緑化基盤材

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 製品が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
廃棄物等使用率 乾燥汚泥、樹皮等を70%以上使用していること。
 

7 肥料

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 製品が、土壌環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の基準に適合していること。
 ただし、これら以外の物質の溶出が心配される場合には、溶出が心配される物質の基準に適合していること。
 なお、この製品が肥料取締法に基づく普通肥料の登録をしている場合は、この限りでない。
廃棄物等使用率 乾燥汚泥、樹皮等を70%以上使用していること。
 

8 その他上記以外のもの

区 分運 用 基 準 等
安全性への配慮事項 原則として、(財)日本環境協会が定めるエコマーク商品類型(認定基準)の「環境に関する基準」に適合、または準じていること。
規格等 原則として、エコマーク認定基準で定める「品質に関する基準」に適合、または準じていること。

廃棄物等
使用率

 原則として、エコマーク認定基準で定める使用率に適合、または準じていること。
ただし、1から6までの品目に類似するものである場合は、それぞれに定める廃棄物等使用率に従うこと。