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廃棄物処理法の欠格要件にご注意ください。
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業許可や産業廃棄物処理施設の許可申請に際しては、
申請する法人、その役員及び使用人が、廃掃法14条5項が定める「欠格要件」に該当する場合、不許可処分、及び許可の取消処分となる場合があります。
欠格要件に該当し、不許可処分や許可取消処分となった場合、申請手数料は返金されませんのでご注意ください。
欠格要件の具体例(※ これは抜粋です。詳しくは廃棄物処理法の最新の条文をご覧ください。)
(※廃掃法第14条第5項第2号、第7条第5項第4号から抜粋)
・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
