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水銀関係廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について
「水銀に関する水俣条約」に対応するための、包括的な水銀対策の実施を推進するための法整備が進められています。
このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令・法律施行規則が改正され、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。
このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令・法律施行規則が改正され、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。
主な改正内容
平成28年4月1日施行分
(1) 特定の施設から排出される水銀・水銀化合物が廃棄物となった廃水銀等が、特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物に指定されました。
(2) 特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の保管基準・運搬基準が追加されました。
(2) 特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の保管基準・運搬基準が追加されました。
平成29年10月1日施行分
(1) 特別管理産業廃棄物の対象が拡大されました。
(2) 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するための基準(中間処理・最終処分)が設定されました。
(3) 特別管理産業廃棄物である廃水銀等の硫化施設が、廃棄物処理法施行令第7条で定める「設置許可が必要な産業廃棄物処理施設」かつ「設置許可申請に際して、縦覧が必要な産業廃棄物処理施設」として追加されました。
(4) 産業廃棄物の新しい区分として、「水銀使用製品産業廃棄物(目視等により水銀を使用していることが判定できる製品が、産業廃棄物になったもの)」と「水銀含有ばいじん等(一定以上の水銀を含有するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ)」が設定されました。
(5) 水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合の基準、処分を行う場合の基準が設定されました。また、排出事業場における保管の基準が追加されました。
(6) 水銀含有ばいじん等処分を行う場合の基準が設定されました。
(7) 水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を取り扱う排出事業者・産業廃棄物処理業者に対して、必要な情報の伝達義務が設定されました。
詳細については、以下の説明資料(通知文書)を御覧ください。