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水銀関係廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について
このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令・法律施行規則が改正され、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。
主な改正内容
平成28年4月1日施行分
(2) 特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の保管基準・運搬基準が追加されました。
平成29年10月1日施行分
(1) 特別管理産業廃棄物の対象が拡大されました。
(2) 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するための基準(中間処理・最終処分)が設定されました。
(3) 特別管理産業廃棄物である廃水銀等の硫化施設が、廃棄物処理法施行令第7条で定める「設置許可が必要な産業廃棄物処理施設」かつ「設置許可申請に際して、縦覧が必要な産業廃棄物処理施設」として追加されました。
(4) 産業廃棄物の新しい区分として、「水銀使用製品産業廃棄物(目視等により水銀を使用していることが判定できる製品が、産業廃棄物になったもの)」と「水銀含有ばいじん等(一定以上の水銀を含有するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ)」が設定されました。
(5) 水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合の基準、処分を行う場合の基準が設定されました。また、排出事業場における保管の基準が追加されました。
(6) 水銀含有ばいじん等処分を行う場合の基準が設定されました。
(7) 水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を取り扱う排出事業者・産業廃棄物処理業者に対して、必要な情報の伝達義務が設定されました。
詳細については、以下の説明資料(通知文書)を御覧ください。
水銀廃棄物の取扱いの有無を明示するための許可証の書換えについて
平成29年9月30日以前に発行した許可証については、取り扱う産業廃棄物の種類の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を含むかどうか記載されていませんが、許可証を書き換えるまでの間に限り、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を収集運搬することができます。
なお、更新許可の期限が到達する前に、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の取扱いを許可証に明記したい希望がある場合は、管轄する保健所(保健部)あてに以下の書類を提出してください。
既存の積替・保管施設で、水銀使用製品産業廃棄物等の保管を行う場合の注意点について
既存の積替・保管施設において、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の保管を行う場合は、平成29年10月1日以降に行う初回の更新許可時に、以下の書類を提出してください。
- 積替・保管施設の概要(規則第3面)
- 積替・保管施設に関する配置図、写真、平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
変更届出の提出先
保健所名 | 電話番号 | 住所 | 管轄 |
---|---|---|---|
東部保健所 | 0977-67-2511 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 別府市、杵築市、日出町 |
東部保健所国東保健部 | 0978-72-1127 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 | 国東市、姫島村 |
中部保健所 | 0972-62-9171 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 臼杵市、津久見市 |
中部保健所由布保健部 | 097-582-0660 | 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 | 由布市 |
南部保健所 | 0972-22-0562 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 | 佐伯市 |
豊肥保健所 | 0974-22-0162 | 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 | 竹田市、豊後大野市 |
西部保健所 | 0973-23-3133 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 | 日田市、玖珠町、九重町 |
北部保健所 | 0979-22-2210 | 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 | 中津市、宇佐市 |
北部保健所豊後高田保健部 | 0978-22-3165 | 〒879-0621 豊後高田市是永町39 | 豊後高田市 |