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産業廃棄物の保管に関する手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0000238900 更新日:2024年2月1日更新
産業廃棄物を発生現場以外の場所で、面積200平方メートル以上の土地に自ら保管しようとするときは、事前に次のいずれかの手続きが必要です。

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく保管届

(1)届出様式

(2)注意事項

 次の場合は上記の届出は不要ですが、「産業廃棄物保管基準」は適用されます。適正な保管を行ってください。
(ア)建設工事に伴い発生する産業廃棄物以外の産業廃棄物を保管する場合
(イ)面積300平方メートル未満の土地で保管する場合
 ※ただし、200平方メートル以上の土地で保管する場合は、条例に基づく保管の届出が必要となります。
(ウ)排出事業者が(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で保管する場合
(エ)排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に伴って保管する場合
(オ)排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合において、当該届出に係るPCB廃棄物を保管する場合

2 大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例に基づく保管届

(1)届出様式

(2)注意事項

次の場合は届出は不要ですが、「産業廃棄物保管基準」が適用されます。適正な保管を行ってください。
(ア)面積200平方メートル(バレーボールのコート相当)未満の土地で保管する場合
(イ)上記(1)の法の規定に基づく届出をする場合
(ウ)天災その他特別の事情により必要な措置として、応急的に保管する場合
条例に基づく手続きは、建設工事に伴い発生する産業廃棄物以外の産業廃棄物を保管する場合にも適用されます。
なお、産業廃棄物処理業者が産業廃棄物を保管する場合は、この手続きは不要です。許可の範囲内で適正に保管してください。

3 提出先

(1)大分市以外の大分県の地域

保管場所の所在地を管轄する保健所または保健部。
産業廃棄物保管届出書等は1部提出してください。
(ただし、申請者控えが必要な場合は、もう1部準備してください。)

(2)大分市の地域

大分市環境部廃棄物対策課(097-578-7547)にご相談ください。
※上記2に関する手続は大分市内には適用されません。

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