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第一種特定製品の管理者の責務 (フロン排出抑制法)
1 第一種特定製品の管理者とは
・「第一種特定製品」とは
業務用のエアコンディショナー(※)及び業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものです。
※第二種特定製品(自動車リサイクル法が対象とするカーエアコン)を除きます。
・「管理者」とは
原則として、この製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。
なお、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、この委託を行った者が管理者に当たります。
所有及び管理の形態(例) | 「管理者」となる者 |
---|---|
自己所有/自己管理の製品 | この製品の所有権を有する者 |
自己所有でない場合 (リース/レンタル製品等) |
この製品のリース/レンタル契約において、管理責任(製品の日常的な管理、故障等の修理等)を有する者 |
自己所有でない場合 (ビル・建設等に設置された製品で、入居者が管理しないもの等) |
この製品を所有・管理する者(ビル・建物等のオーナー) |
2 「管理者判断基準」の遵守
第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品に使用されるフロン類の排出を抑制するため、「管理者判断基準」(平成26 年12 月10 日経済産業省・環境省告示第13 号)に従って、以下の措置に取り組む必要があります。
(1) 適切な場所への設置等
・第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品の損傷等を防止するため、設置時には以下の「ア」に注意するとともに、使用時には「イ」のとおり、使用環境の維持保全を図ることが必要です。
ア. 設置について
(ア)管理する第一種特定製品の設置場所の周囲に、この製品の損傷等をもたらすおそれのある目立つ振動を発生する設備等がないこと。
(イ)管理する第一種特定製品の設置場所の周囲に、この製品の点検及び修理の障害となるものがなく、点検及び修理を行うために必要な作業空間や通路等が適切に確保されていること。
イ. 使用環境の維持保全について
(ア)アにより設置した管理する第一種特定製品の設置場所の周囲の状況を維持保全すること。
(イ)他の設備等を管理する第一種特定製品に近接して設置する場合は、この管理する第一種特定製品の損傷その他の異常を生じないよう必要な措置を講ずること。
(ウ)管理する第一種特定製品を、定期的に、この製品の凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、また、排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行うこと。
(2) 機器の点検
・第一種特定製品の管理者は、下記のとおりすべての第一種特定製品について「簡易点検」を、一定規模以上の第一種特定製品については簡易点検に加えて「定期点検」を実施することとされています。
・簡易点検の詳細については、環境省・経済産業省が策定したガイドラインである「簡易点検の手引き」を参照して下さい。
□簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編) [PDFファイル]
□簡易点検の手引き(業務用エアコン編) [PDFファイル]
区分 | 対象機器と規模 | 点検頻度 | 点検内容 | 点検実施者 | |
簡易点検 | すべての第一種特定製品 (業務用エアコン・冷凍冷蔵機器) |
3か月に1回以上(季節の変わり目ごとに実施) | ・冷凍冷蔵倉庫や冷凍冷蔵ショーケース等の冷蔵機器及び冷凍機器の庫内温度 ・製品からの異音、製品外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の冷媒漏えいの徴候の有無 |
実施者の具体的な制限なし | |
(上乗せ) 定期点検 |
エアコン | 50Kw以上 | 1年に1回以上 | ・定期的に直接法や間接法による専門的な冷媒漏えい検査を実施 | 機器管理に係る資格等を保有する者(社外・社内を問わない)(※) |
7.5~50Kw | 3年に1回以上 | ||||
冷凍冷蔵機器 | 7.5Kw以上 | 1年に1回以上 |
※詳しくは十分な知見を有する者についてをご覧下さい。
(3) 修理しないままの充塡の原則禁止
・第一種特定製品の管理者は、簡易点検・定期点検、第一種フロン類充塡回収業者からの通知等によって、管理する第一種特定製品からのフロン類の漏えいまたは故障等を確認した場合は、確認した漏えいまたは故障等に係る点検を実施し、修理を行う必要があります。
・これらを実施するまでは、原則として、この第一種特定製品へフロン類の充塡をしてはいけません。
・フロン類の充塡について委託を受ける第一種フロン類充塡回収業者に対しても、フロン排出抑制法に基づくフロン類の充塡の基準として、修理等を実施するまでは、原則としてフロン類の充塡をしてはならない、との規定が定められています。
(4) 点検整備の記録・保存
・第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品ごとに、その点検・整備に関して記録をし、この製品を廃棄するまで保存することとされており、必要に応じて整備者等へ開示等する必要があります。
・この記録は、紙形式、電子形式のいずれであっても可能であり、管理者判断基準に定められた記録すべき事項が含まれていれば様式は自由です。
※記録様式の例として、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(Jarec)が作成・公表しています。
フロン排出抑制法に対応した「漏えい点検整備記録簿」 (Jarec)
3 フロン類算定漏えい量の報告
・第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定した結果、この算定量(フロン類算定漏えい量)が相当程度多い場合(※)、毎年度7月末日までに、前年度のフロン類算定漏えい量等を、第一種特定製品の管理者から事業所管大臣に対して報告しなければなりません。
※フロン類算定漏えい量が1,000t-Co2 以上の場合報告対象者になります。
(1) フロン類算定漏えい量の計算・報告方法
・詳しくは下記を参照してください。
□フロン類算定漏えい量報告マニュアル [PDFファイル]
※環境省のホームページで各章ごとにダウンロードできます
・原則として管理者ごとに1年度分の漏えい量を算定します。
・管理者が法人である場合、1法人(事業者)ごとに算定を行います。
・漏えい量は追加充塡した総量を漏えい量とみなして算定します。
※第一種フロン類充塡回収業者が発行する充塡証明書・回収証明書に記載される充塡量・回収量から算定を行います。
※設置時の充塡については、充塡証明書は交付されるものの、追加充塡したものではないため、算定対象には含まれないので注意が必要です。
(2) 算定漏えい量の集計結果
・事業者(所)からの報告状況、事業者別・業種別・都道府県別の算定漏えい量の集計結果などをまとめた資料を公表しています。
詳しくは以下のホームページにアクセスのうえご確認ください。
4 その他の義務
・廃棄や修理の際には、県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡・回収を依頼する必要があります。
下記の「第一種フロン類充塡回収業登録事業者一覧」を参照して下さい。
・業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する際には、フロン回収を依頼した第一種フロン類充塡回収業者に書面を交付しなければいけません。
※様式の定めはありませんが、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)が様式(行程管理票)を作成しています。
※一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)の行程管理票の入手場所
大分県職員消費生活 協同組合売店 |
大分市大手町3丁目2番9号 | 097-532-4917 |
大分県建造物解体工事業協同組合 | 大分市豊海2丁目4-4 | 097-540-5577 |
Jreco | インターネットでの購入 | Jrecoのホームページ |
行程管理票の詳しい内容については、下記を参照してください。
フロン回収行程管理票のご案内 (Jreco)
5 各種資料(第一種特定製品の管理者)
〈簡易版〉
□第一種特定製品の管理者向けチラシ [PDFファイル]
□第一種特定製品の管理者が取り組むべき措置について [PDFファイル]
〈運用の手引き〉
□第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き [PDFファイル]
※環境省のホームページで各章ごとにダウンロードできます
※以下の資料は経済産業省の委託を受け、(財)日本冷媒・環境保全機構及び(社)日本冷凍空調設備工業連合会が実施する説明会での資料です。
□第一種特定製品の管理者の役割と責務 [PDFファイル]
□ユーザーによる冷凍空調設備機器の維持管理について [PDFファイル]