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不法投棄110番

印刷ページの表示 ページ番号:0000007376 更新日:2011年4月1日更新
めじろん

1 不法投棄等に係る連絡先

廃棄物の不法投棄や不法焼却は犯罪です。
早期発見、早期解決のため、情報をお待ちしています。
産業廃棄物の不法投棄や不法焼却を発見した場合には、電話、Faxまたは電子メールで情報をお寄せ下さい。

(1)電話

   097-506-3129(執務時間外は留守録対応)

(2)Fax

   097-506-1748

(3)電子メール

執務時間外(夜間、土日、休祭日)にお寄せいただいた情報については、遅くとも、翌開庁日には確認の連絡をさせていただきます。
なお、留守録された電話の内容から緊急を要すると考えられる場合には、関係機関とも連携しながら、原則として当日中に対応します。

2 不法投棄や不法焼却は犯罪です

懲役刑や罰金刑に処されます

廃棄物の不法投棄や不法焼却には、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により、厳しい罰則が適用されます。
行為者が処罰されるのはもちろん、会社が関わった場合には、会社にも、高額の罰金が科せられることになっています。

(罰則)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
会社が関わった場合には、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。

県では、専門の産業廃棄物監視員が管内を随時巡回し、産業廃棄物の不法投棄や不法焼却の早期発見に努めており、発見次第、厳しく指導するとともに、悪質な場合は告発も視野に入れて厳しく対処しています。

未遂罪

不法投棄や不法焼却は、未遂行為も処罰されます。
不法投棄や不法焼却をしようとしている時点で捕らえられることになっています。

(罰則)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
会社が関わった場合には、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。

目的罪

不法投棄や不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合も処罰されます。

(罰則)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
会社が関わった場合には、会社にも300万円以下の罰金が科せられます。

3 廃棄物を焼却するには

廃棄物処理法に定める廃棄物処理基準に適合した焼却設備と焼却方法を用いなければいけません。

(1)廃棄物処理基準に適合した焼却施設

次の5つの基準のすべてに適合する焼却設備でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。

(1)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
(2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3)外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
(4)燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(2)廃棄物処理基準に適合した焼却方法

次の3つの基準のすべてに適合する焼却方法でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イの規定に基づき環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日厚生省告示178号)

(1)煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないよう焼却すること。

(例)
隙間や破損部分がない焼却設備を用いる。
焼却中は、廃棄物投入口の扉を閉めておく。
適正な負荷となるよう焼却量を調整する。

(2)煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないよう焼却すること。

(例)
適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
必要な量の空気を通風させる。

(3)煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないよう焼却すること。

(例)
適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
排ガス処理設備や飛散防止ネットを設置する。

(3)例外的に野外焼却が認められる場合

次のような場合に限り、例外的に野外焼却が認められています。

(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)
河川管理者が行う河川管理のための伐採した草木等の焼却
海岸管理者が行う海岸管理のための漂着物等の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例)
凍霜害防止のための稲わらの焼却(生活環境保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は含まれません。)
災害時における木くず等の焼却

(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)
どんど焼きなどの地域の伝統行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)
農業を営む人が行う稲わらの焼却
林業を営む人が行う伐採した枝条の焼却
漁業を営む人が行う漁網に付着した海産物の焼却等
(生活環境保全上著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は含まれません。)

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例)
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却等(「軽微なもの」とする程度は、社会通念上「たき火」と理解し得る程度のものをいいます。)

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