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海域の窒素・りんの暫定排水基準の見直しについて(令和5年10月1日施行)
天然ガス鉱業、畜産農業ほか3業種の皆さんへ
(3業種・・・バナジウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業)
窒素含有量及びりん含有量に係る暫定排水基準について、令和5年9月30日に適用期限が終了するため、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、令和5年10月1日から施行されます。
見直しの経緯
水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素・りんに係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な5業種について、暫定排水基準が設定されました。
今回、令和5年9月30日に現行の暫定排水基準の適用期限が終了するため、現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、環境省が一般排水基準への対応の可否を確認した上で、暫定排水基準の適用期間を令和10年9月30日まで延長することとなりました。
見直しの概要
適用期間:令和5年10月1日~令和10年9月30日
業 種 | 窒素含有量(mg/L) | りん含有量(mg/L) | ||
許容限度 |
日間平均 |
許容限度 |
日間平均 | |
天然ガス鉱業 |
160→160 |
150→150 | ー | ー |
畜産農業 (50 平方メートル以上の豚房を有するものに限る。) |
130→130 | 110→110 | 22→22 | 18→18 |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 (バナジウム化合物またはモリブデン化合物の塩析行工程を有するものに限る。) |
4100→4100 | 3100→3100 | ー | ー |
酸化コバルト製造業 | 300→200 | 100→100 | ー | ー |
見直しの詳細については、下記のページをご覧ください。
(環境省ホームページ)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布について
「海域の窒素・りんの暫定排水基準の見直しについて」(令和5年9月29日付け環境省水・大気環境局長通知) [PDFファイル/99KB]