ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 環境保全課 > 大気汚染緊急時対策について

本文

大気汚染緊急時対策について

印刷ページの表示 ページ番号:0002058467 更新日:2024年4月1日更新
 大分県では、大気の汚染が著しくなり、人の健康または生活環境に係る被害が生じるおそれがある場合には、大気汚染防止法及び大分県大気汚染緊急時対策実施要綱に基づいて対処することにしています。
 特に、光化学オキシダント(いわゆる光化学スモッグ)は、4月から9月にかけて濃度が上昇しやすい傾向があり、要綱第3条に基づいて光化学オキシダント注意報等を発令する場合があります。
 また、PM2.5についても、大分県PM2.5に関する注意喚起の暫定実施要領に従い、対処することにしています。

大気汚染緊急時対策実施要綱

大気汚染緊急時等対策実施要綱関係様式

  協力工場に該当したときは、以下の様式を提出してください。
   (第6条第3項関係)
   (第10条関係)

PM2.5に関する注意喚起の暫定実施要領

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)