ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 環境保全課 > 水質汚濁防止法 承継届出書

本文

水質汚濁防止法 承継届出書

印刷ページの表示 ページ番号:0002218755 更新日:2023年3月27日更新

届出について

根拠法令等及び条項

 水質汚濁防止法 第11条第3項

提出時期

 特定施設等を承継した日から30日以内

  ※特定施設等:特定施設(有害物質使用特定施設を含む)、指定地域特定施設、有害物質貯蔵指定施設

提出の契機

  • 既に届出を行っている特定施設等を譲り受け、または借り受けたとき
  • 届出を行った法人についての相続、合併または分割に伴い、特定施設等を承継したとき

  ※承継した者が承継届出書を提出する必要があります。

  (例:被承継者Aから承継者Bへ特定施設等を譲渡した場合、承継者Bが提出する。) 

必要な書類

 窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。

  • 【法定書類】承継届出書(様式第7)

   様式第7 [Wordファイル/21KB], 様式第7 [PDFファイル/36KB]

  • 【添付書類】特定施設等の配置図(設置場所を示した図)
  • 【添付書類】委任状

※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「水質汚濁防止法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。

電子申請について

令和5年3月27日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。※管轄する保健所ごとにURLが異なりますのでご注意ください。

また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください

大分県内(大分市除く)の市町村別の提出先
提出先 Tel 管轄する市町村

電子申請用URL

大分県 環境保全課

097-506-3117

大分市を除く大分県内

(日平均排出水量50m3以上の特定事業場)

外部リンク(1)
東部保健所 0977-67-2511 別府市、杵築市、日出町

外部リンク(2)

国東保健部

0978-72-1127

国東市、姫島村 外部リンク(3)
中部保健所

0972-62-9171

臼杵市、津久見市 外部リンク(4)
由布保健部

097-582-0660

由布市 外部リンク(5)
南部保健所

0972-22-0562

佐伯市 外部リンク(6)
豊肥保健所

0974-22-0162

竹田市、豊後大野市 外部リンク(7)
西部保健所

0973-23-3133

日田市、九重町、玖珠町

外部リンク(8)
北部保健所

0979-22-2210

中津市、宇佐市 外部リンク(9)
豊後高田保健部

0978-22-3165

豊後高田市 外部リンク(10)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)