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騒音規制について
騒音規制とは?
騒音規制法に基づき、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康の保護することを目的としています。
規制対象となる騒音は、下記のとおりです。
- 規制地域内にあり、特定の施設を設置している工場・事業場から発生する騒音
- 規制地域内で行う特定の建設工事(※ 著しい騒音を発生する作業)から発生する騒音
- 規制地域内において、自動車(※ 原動機付自転車を含む)が通行することによって発生する騒音
騒音規制の対象となる施設・建設工事について
特定工場について
規制地域内で特定施設を設置している工場または事業場は、特定工場等として規制をうけます。
特定工場等に該当する場合、各市町村に事前に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら
特定建設作業について
規制地域内で特定の作業を行う場合、特定建設作業として規制をうけます。
特定建設作業に該当する場合は、各市町村に事前に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら
規制基準・規制地域について
特定工場の規制基準値について
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
---|---|---|---|
時間 | 午前8時~午後7時 (津久見市 午前7時~午後7時) | 朝:午前6時~午前8時 | 午後10時~翌午前6時 |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
- 第一種区域
- 良好な住居環境のため、特に静穏を必要とする地域
- 第二種区域
- 主に住居があるため、静穏を必要とする区域
- 第三種区域
- 住居とともに商業施設、工業施設があるが、住民のために騒音の発生を防止する必要がある区域
- 第四種区域
- 主に工業地域であるが、住民のため著しい騒音を防止する必要がある地域
各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「騒音規制地域について」をごらん下さい。
特定建設作業の規制基準値について
区域の区分 | 1号区域 | 2号区域 |
---|---|---|
基準値 | 85デシベル | |
作業禁止時間 | 午後7時~午前7時 | 午後10時~午前6時 |
最大作業時間 | 1日10時間 | 1日14時間 |
最大作業日数 | 連続6日 | |
作業禁止日 | 日曜日及び休日 |
※災害非常時等、緊急時にはこの規制は適用されません。
- 1号区域
- 特定工場規制区域の第一~三種区域に該当する区域及び学校等静穏を必要とする施設の周辺
- 2号区域
- 特定工場規制区域の第四種区域に該当する区域
各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「騒音規制地域について」をごらん下さい。
騒音規制地域について
大分県で騒音の規制区域が指定されているのは下記の地域です。
なお、騒音に関する規制区域の指定は県が行っていましたが、騒音規制法の改正により平成24年4月1日からは市の区域については市が行うことになりました。
(※ 大分県では、大分県事務処理の特例に関する条例により、町村の区域の規制区域の指定は町村が行っています。)
市町村名 | 騒音規制がある旧市町村 |
---|---|
大分市 | 旧大分市・旧佐賀関町・旧野津原町 |
別府市 | |
中津市 | 旧中津市・旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町 |
日田市 | 旧日田市 |
佐伯市 |
旧佐伯市・旧上浦町・旧弥生町・旧本匠村・旧宇目町・旧直川村・旧鶴見町・旧米水津村・旧蒲江町 |
臼杵市 | 旧臼杵市 |
津久見市 | |
竹田市 | 旧竹田市 |
豊後高田市 | 旧豊後高田市・旧香々地町 |
杵築市 | 旧杵築市・旧山香町 |
宇佐市 | 旧宇佐市・旧安心院町・旧院内町 |
豊後大野市 | 旧三重町・旧緒方町・旧大野町・旧千歳村・旧犬飼町 |
由布市 | 旧挾間町・旧庄内町・旧湯布院町 |
国東市 | 旧国東町・旧安岐町・旧武蔵町・旧国見町 |
日出町 | |
玖珠町 | |
九重町 |
※姫島村には騒音規制地域はありません。
表中の市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。
騒音指定地域内で特定の施設を設置等を行う場合、または特定の建設作業を行う場合には市町村への届出が必要です。指定地域の境界ではっきりしない箇所や届出の要否等については、各市町村の環境担当課までお問い合わせください。