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騒音の環境基準について
騒音の環境基準とは?
環境基本法第16条によって定められている「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。
騒音の環境基準値
道路に面しない地域
地域の類型 | 基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
---|---|---|
AA類型 | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A類型及びB類型 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C類型 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
- 昼間
- 午前6時~午後10時
- 夜間
- 午後10時~翌日の午前6時
- AA類型
- 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を必要とする地域
(大分県にはAA類型に指定されている地域はありません) - A類型
- 専ら住居用とされる地域
- B類型
- 主に住居用とされる地域
- C類型
- 住居とともに商業施設や工業施設のある地域
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
---|---|---|
A類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域及び | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
- 車線
- 1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するのに必要な幅がある車道部分
幹線道路に面する地域については特例として下の表の環境基準が適用されます。
基準(昼間) | 基準値(夜間) |
---|---|
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- 幹線道路
- 高速道路、自動車専用道路、一般国道、県道、4車線以上の市町村道
騒音環境基準の類型指定地域
大分県で騒音の環境基準が指定されているのは下記の地域です。
騒音に係る環境基準の類型の当てはめは、市の区域は市が、町村の区域は県が行います。
市町村名 | 環境基準の指定がある旧市町村 |
---|---|
大分市 | 旧大分市・旧佐賀関町・旧野津原町 |
別府市 | |
中津市 | 旧中津市 |
日田市 | 旧日田市 |
佐伯市 | 旧佐伯市・旧上浦村・旧弥生町・旧本匠村・旧宇目町・旧直川村・旧鶴見町・旧米水津村・旧蒲江町 |
臼杵市 | 旧臼杵市 |
津久見市 | |
竹田市 | 旧竹田市 |
豊後高田市 | 旧豊後高田市 |
杵築市 | 旧杵築市 |
宇佐市 | 旧宇佐市 |
豊後大野市 | 旧三重町 |
由布市 | 旧挾間町・旧湯布院町 |
国東市 | 旧国東町 |
日出町 | |
玖珠町 |
表中の市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。
※不鮮明な箇所、境界ではっきりしない箇所等については、各市町村の環境担当課もしくは下記連絡先までお問い合わせください。