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騒音の環境基準について

印刷ページの表示 ページ番号:0000256303 更新日:2024年3月28日更新

騒音の環境基準とは?

 環境基本法第16条によって定められている「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。

騒音の環境基準値

道路に面しない地域

騒音環境基準値(道路に面しない地域)

地域の類型

基準値(昼間)

基準値(夜間)

AA類型

50デシベル以下

40デシベル以下

A類型及びB類型

55デシベル以下

45デシベル以下

C類型

60デシベル以下

50デシベル以下


昼間
午前6時~午後10時
夜間
午後10時~翌日の午前6時

AA類型
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を必要とする地域
(大分県にはAA類型に指定されている地域はありません)
A類型
専ら住居用とされる地域
B類型
主に住居用とされる地域
C類型
住居とともに商業施設や工業施設のある地域

道路に面する地域

環境基準(道路に面する地域)

地域の区分

基準値(昼間)

基準値(夜間)

A類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域及び
C類型地域のうち車線のある道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下


車線
1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するのに必要な幅がある車道部分


幹線道路に面する地域については特例として下の表の環境基準が適用されます。

環境基準値(幹線道路に面する地域)

基準(昼間)

基準値(夜間)

70デシベル以下

65デシベル以下

幹線道路
高速道路、自動車専用道路、一般国道、県道、4車線以上の市町村道

騒音環境基準の類型指定地域

 大分県で騒音の環境基準が指定されているのは下記の地域です。
 騒音に係る環境基準の類型の当てはめは、市の区域は市が、町村の区域は県が行います。

騒音環境基準指定地域

 

騒音環境基準指定地域

市町村名 環境基準の指定がある旧市町村
大分市 旧大分市・旧佐賀関町・旧野津原町
別府市  
中津市 旧中津市
日田市 旧日田市
佐伯市 旧佐伯市・旧上浦村・旧弥生町・旧本匠村・旧宇目町・旧直川村・旧鶴見町・旧米水津村・旧蒲江町
臼杵市 旧臼杵市
津久見市  
竹田市 旧竹田市
豊後高田市 旧豊後高田市
杵築市 旧杵築市
宇佐市 旧宇佐市
豊後大野市 旧三重町
由布市 旧挾間町・旧湯布院町
国東市 旧国東町
日出町  
玖珠町  

表中の市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。

※不鮮明な箇所、境界ではっきりしない箇所等については、各市町村の環境担当課もしくは下記連絡先までお問い合わせください。