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瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書
届出について
根拠法令等及び条項
瀬戸内海環境保全特別措置法 第10条第3項
提出時期
特定施設を承継した日から30日以内
提出の契機
- 既に許可を得ている特定施設を譲り受け、または借り受けたとき
- 申請・届出を行った法人についての相続、合併または分割に伴い、特定施設を承継したとき
※承継した者が承継届出書を提出する必要があります。
(例:被承継者Aから承継者Bへ特定施設等を譲渡した場合、承継者Bが提出する。)
必要な書類
窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。
- 【法定書類】承継届出書(様式第8)
様式第8 [Wordファイル/34KB], 様式第8 [PDFファイル/35KB]
- 【添付書類】特定施設等の配置図(設置場所を示した図)
- 【添付書類】委任状
※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。
電子申請について
令和5年3月27日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。
また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
提出先 | Tel | 管轄する市町村 |
電子申請用URL |
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大分県 環境保全課 |
097-506-3117 |
大分市を除く大分県内 |
外部リンク(1) |