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瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書

印刷ページの表示 ページ番号:0002219125 更新日:2023年3月27日更新

届出について

根拠法令等及び条項

 瀬戸内海環境保全特別措置法 第10条第3項

提出時期

 特定施設を承継した日から30日以内

提出の契機

  • 既に許可を得ている特定施設を譲り受け、または借り受けたとき
  • 申請・届出を行った法人についての相続、合併または分割に伴い、特定施設を承継したとき

  ※承継した者が承継届出書を提出する必要があります。

  (例:被承継者Aから承継者Bへ特定施設等を譲渡した場合、承継者Bが提出する。) 

必要な書類

 窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。

  • 【法定書類】承継届出書(様式第8)

   様式第8 [Wordファイル/34KB], 様式第8 [PDFファイル/35KB]

  • 【添付書類】特定施設等の配置図(設置場所を示した図)
  • 【添付書類】委任状

※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。

電子申請について

令和5年3月27日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。

また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください

大分県内(大分市除く)の市町村別の提出先
提出先 Tel 管轄する市町村

電子申請用URL

大分県 環境保全課

097-506-3117

大分市を除く大分県内

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