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大気汚染防止法の一部改正(アスベスト関連)について(令和3年4月1日以降に順次施行)
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、同年10月7日に同法施行令、同年10月15日に同法施行規則が公布されました。同法は令和3年4月1日から順次施行されます。
改正の概要
主な改正点
1.規制対象の建築材料の拡大(令和3年4月1日施行)
従来は、吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)・石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)の除去等作業について作業基準が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられました。
なお、レベル3建材の除去作業については、従来どおり特定粉じん排出作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成することとなりました。
2.石綿含有仕上塗材の取扱いの整理(令和3年4月1日施行)
従来は、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、令和3年4月1日以降は、工法に関わらず、レベル3建材として取り扱うこととなりました。
ただし、石綿含有吹付けバーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトは従来どおりレベル1建材に該当します。
3.解体等工事に係る石綿の事前調査の規制強化
(1)事前調査方法の法定化(令和3年4月1日施行)
すべての解体等工事について、設計図書等による書面調査及び石綿含有建材の有無の目視による調査を行い、これらの調査で石綿含有建材の有無が不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。
ただし、石綿ありとみなして作業基準を遵守する場合は、分析調査は不要です。
(2)事前調査結果等の記録・保存の義務付け(令和3年4月1日施行)
解体等工事の元請業者・自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられました。また、元請業者は、事前調査結果を発注者へ説明した書面の写しを3年間保存することが義務付けられました。
(3)事前調査結果等の掲示サイズの規定(令和3年4月1日施行)
解体等工事の元請業者・自主施工者は施工時に現場において、日本産業規格A3用紙以上の大きさの掲示板による事前調査結果の掲示が義務付けられました。
(4)大分県または大分市への事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)
解体等工事の元請業者・自主施工者は、遅滞なく、一定規模以上(※注)の解体等工事について、事前調査結果を大分県(大分市以外の県内の工事)または大分市(大分市内の工事)へ報告することが義務付けられました。なお、事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行われます。システムの運用開始(令和4年3月中を予定)に先立ち、実際のシステムを使用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施される予定です。
※注 報告対象
○床面積80m2以上の建築物の解体工事
○請負金額100万円以上の建築物の改造・補修工事
○請負金額100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体・改造・補修工事
事前調査結果の報告に関するチラシ [PDFファイル/602KB]
石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ [PDFファイル/374KB]
(5)有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)
解体等工事の元請業者・自主施工者は、建築物の解体等工事に係る書面調査及び目視調査について、一定の知見を有する者に行わせることが義務付けられました。一定の知見を有する者は以下のとおりです。
○建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
○義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
事前調査者の資格に関するチラシ [PDFファイル/587KB]
4.直接罰の創設
(1)届出対象特定工事に係る除去等の方法の違反(令和3年4月1日施行)
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材を改正法で定める作業基準により除去等を行わなかった場合、「3月以下の懲役または30万円以下の罰金」の規定が設けられました。この規定は、元請業者・自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されました。
(2)事前調査結果報告の義務違反(令和4年4月1日施行)
事前調査結果を大分県または大分市へ報告せず、または虚偽の報告をした場合、「30万円以下の罰金」の規定が設けられました。
5.不適切な作業の防止(令和3年4月1日施行)
(1)特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認強化
○負圧の状況の確認について、従来は除去開始前に行うこととされていましたが、令和3年4月1日以降は、除去開始前及び中断時(定期的に行われる数時間毎の休憩時や作業の中断時、当日の作業終了時など)に確認することが規定されました。
○集じん・排気装置の正常な稼働の確認について、従来は除去開始後すみやかに行うこととされていましたが、令和3年4月1日以降は、除去開始後すみやかに、及び除去開始後に集じん排気装置の設置場所を変更した場合その他必要がある場合に随時、正常な稼働を確認することが規定されました。
(2)発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告等
○元請業者は、特定粉じん排出等作業の結果を遅滞なく発注者に書面で報告することが義務付けられました。
○元請業者は、特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び発注者へ報告した書面の写しを工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられました。
○元請業者・自主施工者は、除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うため、必要な知識を有する者(事前調査を行わせる者または石綿作業主任者)に、目視により行わせることが義務付けられました。
6.参考(環境省の説明資料)
自治体向け説明資料が公開されていますので、以下を御参照ください。
○大気汚染防止法及び政省令の改正について(環境省ウェブサイト資料へリンク)
注:なお、資料中P39に「事業者向け説明会を1月~2月にかけて、全国6会場で、8回開催予定」と記載の部分については、環境省公式Youtubeでの説明に変更されます。詳細は環境省の「改正大気汚染防止法について」(リンク)のウェブサイトに掲載される予定です。
改正法等の原文
以下の環境省のホームページにも掲載されています。
【環境省】改正大気汚染防止法について(外部リンク)
大気汚染防止法の一部を改正する法律
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(案文、理由) [PDFファイル/153KB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(新旧対照法) [PDFファイル/231KB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(要綱) [PDFファイル/112KB]
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(案文、理由) [PDFファイル/75KB]
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照法) [PDFファイル/124KB]
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDFファイル/49KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令 [PDFファイル/1.01MB]
関係する環境省告示
- 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者 [PDFファイル/88KB]
- 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物 [PDFファイル/102KB]
- 特定粉じんを比較的多量に発生し、または飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等 [PDFファイル/74KB]