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大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について
令和7年3月31日(月)付けで大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正したので、お知らせします。
改正理由
令和6年10月、日本産業規格 JIS K 0102(工場排水試験方法)は、工業用水試験方法(JIS K 0101)と統合し、工業用水・工場排水試験方法として、新たに5部編成の規格群として第5部が公示されました(以下「分冊化」という。)。
分冊化に伴い、規格番号の変更が行われ、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されました。
この分冊化を受け、規格番号の変更に伴う公定分析法への引用番号の変更及び、導入が適当である新たな分析方法の公定分析法への適用を行うため、「水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号。以下「環境庁告示」という。)」の改正が行われます。(公布日:令和7年3月31日、施行日:令和7年4月1日)
こうした分冊化及び環境庁告示の改正を受け、大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成12年大分県規則第106号。以下「規則」という。)においても、法に準じて改正を行います。
分冊化に伴い、規格番号の変更が行われ、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されました。
この分冊化を受け、規格番号の変更に伴う公定分析法への引用番号の変更及び、導入が適当である新たな分析方法の公定分析法への適用を行うため、「水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号。以下「環境庁告示」という。)」の改正が行われます。(公布日:令和7年3月31日、施行日:令和7年4月1日)
こうした分冊化及び環境庁告示の改正を受け、大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成12年大分県規則第106号。以下「規則」という。)においても、法に準じて改正を行います。
改正内容
(1) 検定方法
排水の地下浸透に関する要件の検定方法について、規則別表第9の中欄で特定有害物質の種類ごとに記載していたものを削り、備考に「排水の検定方法は、水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号)による。」と記載します。
(2) その他
規則別表第9について、特定有害物質の種類及び値を環境庁告示に準じて改めます。
公布及び施行の日
公布:令和7年3月31日
施行:令和7年4月1日
施行:令和7年4月1日
関連資料等
「大分県生活環境の保全等に関する条例」の全文をご覧になりたいときは、下記リンク先の大分県法規集でご確認ください。