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大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について
令和6年3月29日(金)付けで大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正したので、お知らせします。
改正理由
令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ、環境基準値の変更が行われました。
また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準等の改正が行われたため、大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成12年大分県規則第106号。以下「規則」という。)においても、法に準じて改正を行います。
また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準等の改正が行われたため、大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成12年大分県規則第106号。以下「規則」という。)においても、法に準じて改正を行います。
改正内容
(1)六価クロム化合物
ア 規則別表第7の許容限度を「0.5 mg/L」から「0.2 mg/L」に改めます。
イ 規則別表第9の検定方法をJISK0102-3に定める方法に改める。また、値を「0.04 mg/L」から「0.01 mg/L」に改めます。
ウ 規則別表第15の基準値を「0.05 mg/L」から「0.02 mg/L」に改めます。
イ 規則別表第9の検定方法をJISK0102-3に定める方法に改める。また、値を「0.04 mg/L」から「0.01 mg/L」に改めます。
ウ 規則別表第15の基準値を「0.05 mg/L」から「0.02 mg/L」に改めます。
(2)大腸菌群数
ア 規則第10条第2項第7号を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改めます。
イ 規則別表第8の項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に、許容限度を「3,000 個/cm3」から「800 CFU/mL」に改めます。
イ 規則別表第8の項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に、許容限度を「3,000 個/cm3」から「800 CFU/mL」に改めます。
(3)その他
規則別表第7、8、9及び15について、項目及び値等を水質汚濁防止法に準じて改めます。
公布及び施行の日
(1)六価クロム化合物
公布:令和6年3月29日
施行:令和6年4月1日 ※既存の特定工場等は令和6年10月1日
施行:令和6年4月1日 ※既存の特定工場等は令和6年10月1日
(2)大腸菌群数
公布:令和6年3月29日
施行:令和7年4月1日
施行:令和7年4月1日
(3)その他
公布:令和6年3月29日
施行:(既存項目)令和6年4月1日 ※既存の特定工場等は令和6年10月1日
(新設項目)令和7年4月1日
施行:(既存項目)令和6年4月1日 ※既存の特定工場等は令和6年10月1日
(新設項目)令和7年4月1日
関連資料等
・大分県報
大分県報(令和6年3月29日号外17号) [PDFファイル/515KB]
・県民意見募集手続(パブリック・コメント)の結果について
令和6年2月14日から令和6年3月13日までの間、県民意見の募集手続を実施し、県民の皆さまからのご意見はありませんでした。
「大分県生活環境の保全等に関する条例」の全文をご覧になりたいときは、下記リンク先の大分県法規集でご確認ください。