本文
大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について
令和5年3月31日(金)付けで大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正したので、お知らせします。
改正の概要
(1)届出及び測定が必要なボイラーの要件の緩和
設置者が、届出、排煙量等の測定及び記録をしなければならないボイラーの要件から、伝熱面積に係る要件を除外しました。
(別表第一及び別表第二関係)
(別表第一及び別表第二関係)
(2)ガスを専焼させる施設及び改質器に係る排煙関係の測定頻度の緩和
ガスを専焼させる施設に係るばいじんの測定頻度並びに水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時1,000m3未満の施設及び燃料電池用改質器に係る窒素酸化物及びばいじんの測定頻度を、排出ガス量の如何にかかわらず「五年に一回以上」に緩和しました。
(別表第十関係)
(別表第十関係)
(3)受理書の廃止
受理書を廃止しました。工事実施制限期間の短縮通知及び届出書控への収受印の押印は、引き続き行います。
(第3号様式関係)
(第3号様式関係)
公布及び施行の日
令和5年3月31日
関連資料等
・改正の概要
大分県生活環境の保全等に関する条例施行規則の主な改正概要 [PDFファイル/314KB]
・大分県報
大分県報(令和5年3月31日号外51号) [PDFファイル/1.4MB]
・県民意見募集手続(パブリック・コメント)の結果について
令和4年12月23日から令和5年1月30日までの間、県民意見の募集手続を実施し、県民の皆さまからのご意見はありませんでした。
「大分県生活環境の保全等に関する条例」の全文をご覧になりたいときは、下記リンク先の大分県法規集でご確認ください。