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公害苦情相談・紛争処理制度の案内
公害苦情相談・紛争処理制度の仕組み
公害苦情相談について
公害苦情は、地域住民に密着した問題であり、これを迅速・適正に解決することはよりよい生活環境をつくるうえで極めて重要なことです。そこで、公害紛争処理制度の一環として県、県保健所及び各市町村に公害苦情相談窓口が設けられています。
県、県保健所及び各市町村の公害苦情相談員等の職員が住民の苦情を聞き苦情処理に必要な調査を行うとともに、関係機関と連絡をとりあって、当事者に対し改善措置の指導、助言を行うなど、苦情処理を行っています。
身近な公害問題で困った時には、お住まいの市町村や最寄りの保健所の環境担当課にご相談ください。
なお、騒音、振動または悪臭に関する苦情は、まず市町村の窓口にご相談ください。
公害紛争処理制度について
公害問題が生じた場合に、司法的解決とは別に「公害紛争処理法」に基づき公害紛争処理制度が設けられています。
公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会が、都道府県に公害審査会等が置かれています。
公害問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が被害者と加害者の間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続で、民事上の紛争を解決する制度です。
詳細は、以下のファイルをご参照ください。