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特定工場における公害防止管理組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(通知)

印刷ページの表示 ページ番号:0001054556 更新日:2013年3月29日更新

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する法律について

 水質汚濁防止法施行令が一部改正され、有害物質としてトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されたことに伴い、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が平成25年1月25日に改正され同日施行されました。
 
 この改正により前述の3物質を排出する施設が設置されている工場特定工場に追加され公害防止管理者の選任が必要になりました。

猶予期間について

 今回の施行令改正により、新たに公害防止管理者等を選任する必要が生じた場合は、平成26年3月31日までに有資格者を公害防止管理者として選任し、各保健所に届け出て下さい。