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公害被害救済制度について
このページでは、公害被害救済制度に関する情報を提供しています。
この制度は、事業活動その他の人の活動に伴って大気の汚染又は水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の悪化を含む。)が生じ、その影響により人の健康に係る被害又は漁業に係る被害(生業被害)が発生し、その原因者が特定できない場合に当該被害者に対し、健康被害にあっては医療費等を支給し、漁業被害にあっては被害額の補填等を行うことにより当該被害の救済を図ろうとするものです。
公害被害救済措置条例に基づく健康被害の救済については、知事が別に定める地域(指定地域)について適用するものと規定されていますが地域の指定は行われていないので、現行の基金は、漁業被害の救済にあてる費用として積立てているものです。
漁業被害に関する各種手続きは、漁業管理課のページからご確認ください。
公害被害救済措置条例に基づく健康被害の救済については、知事が別に定める地域(指定地域)について適用するものと規定されていますが地域の指定は行われていないので、現行の基金は、漁業被害の救済にあてる費用として積立てているものです。
漁業被害に関する各種手続きは、漁業管理課のページからご確認ください。