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特定施設設置者ダイオキシン類測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法第28条において、大気基準適用施設の設置者は施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場の設置者は施設から排出される排出水のダイオキシン類による汚染状況について、毎年1回以上測定を行わなければならないと規定されています。
大分県内の設置者から報告のあった測定結果を公表します。
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条において、大気基準適用施設の設置者は施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場の設置者は施設から排出される排出水のダイオキシン類による汚染状況について、毎年1回以上測定を行わなければならないと規定されています。
大分県内の設置者から報告のあった測定結果を公表します。