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土壌汚染対策法関係事務手数料の見直し(令和8年4月1日~)

印刷ページの表示 ページ番号:0002329967 更新日:2026年3月27日更新
 大分県では、土壌汚染対策法の許可申請を行う場合の手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、条例改正案を県議会に提出しました。
令和8年3月26日に条例改正案が県議会で可決されたことに伴い、令和8年4月1日から使用料が改正されますのでお知らせいたします。

改正後の手数料

<土壌汚染対策法関係事務手数料>​

 
区分 単位 料金(単位:円)
改定前 改定後 改定額
汚染土壌処理業許可申請手数料 件 240,000 267,000 27,000
汚染土壌処理業許可更新申請手数料 件 224,000 249,000 25,000
汚染土壌処理業変更許可申請手数料 件 222,000 247,000 25,000
汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 件 70,000 78,000 8,000
汚染土壌処理業合併又は分割承認申請手数料 件 70,000 78,000 8,000
汚染土壌処理業相続承認申請手数料 件 70,000 78,000 8,000
指定調査機関指定申請手数料 件 30,900 33,900 3,000
指定調査機関指定更新申請手数料 件 24,800 27,200 2,400
<参考>使用料・手数料の見直しについて