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大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則の一部の改正について(令和6年3月29日改正)
令和6年3月29日からの改正内容について
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則の一部の改正について
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の法律名が漁港及び漁場の整備等に関する法律に改正されたことに伴い、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則で引用している法の名称等について下記のとおり改正しました。この改正内容は、令和6年4月1日から施行されます。
1 別表第3の3
改正前 |
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漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定による許可を要する行為 |
改正後 |
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漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定による許可を要する行為 |
2 別表第3の13
改正前 |
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河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の規定による承認並びに第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定による許可を要する行為 |
改正後 |
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河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の規定による承認並びに同法第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定による許可を要する行為 |