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亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(令和3年12月11日施行)
金属鉱業、電気めっき業及び下水道業の皆さんへ
(下水道業は、金属鉱業または電気めっき業の排水を受け入れているものに限ります。)
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年12月11日から施行されます。
改正の経緯
水質汚濁防止法に定めるその他の項目のうち、亜鉛含有量に係る一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lへ、平成18年12月11日より強化されました。
この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な10業種について、5年間の期限で暫定排水基準が設定されました。その後、平成28年12月に暫定排水基準の見直しを行っており、現在では3業種について暫定排水基準が設定されています。
今回の改正は、現行の暫定排水基準が設定されている3業種について、現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準への対応の可否を確認したところ、対象業種のうち2業種(金属鉱業及び下水道業)については令和3年12月11日から一般排水基準に移行することとなりました。
一方、対象業種のうち1業種(電気めっき業)については、暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し、令和3年12月11日から令和6年12月10日まで暫定排水基準の適用期間を延長することとなりました。
改正の概要
業 種 | 基準値(mg/L) | |
現行 H28年12月11日から R3年12月10日まで |
改正後 R3年12月11日から |
|
金属鉱業 | 5 |
一般排水基準へ移行 2 |
電気めっき業 | 5 |
4 (R6年12月10日まで) |
下水道業 (金属鉱業または電気めっき業の 排水を受け入れているもので *一定の条件を満たすもの) |
5 |
一般排水基準へ移行 2 |
*一定の条件とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいいます。
ΣCi・Qi/Q
Ci…この下水道に水を排出する下水同法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(mg/L)
Qi…この下水道に水を排出する下水同法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(㎥/日)
Q…この下水道から排出される排出水の通常の量(㎥/日)
改正の詳細については、下記の環境省のホームページをご覧ください。
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について