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亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(令和6年12月11日施行)
電気めっき業の皆さんへ
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和6年12月11日から施行されます。
改正の経緯
水質汚濁防止法に定めるその他の項目のうち、亜鉛含有量に係る一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lへ、平成18年12月11日より強化されました。
この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な10業種について、5年間の期限で暫定排水基準が設定されました。その後、平成28年12月及び令和3年12月に暫定排水基準の見直しを行っており、現在では1業種(電気めっき業)について暫定排水基準が設定されています。
今回の改正は、現行の暫定排水基準が設定されている電気めっき業について、環境省が現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、一般排水基準の適用の可否を確認した結果、令和6年12月11日から令和11年12月10日まで暫定排水基準の適用期間を延長することとなりました。
改正の概要
業 種 | 基準値(mg/L) | |
現行 R3年12月11日から R6年12月10日まで |
改正後 R6年12月11日から |
|
電気めっき業 | 4 |
4 (R11年12月10日まで) |
改正の詳細については、下記のページをご覧ください。