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第9次総量削減計画の策定について
県では、水質汚濁防止法に基づき、大分県のうち瀬戸内海に流入する区域について、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」を策定しました。なお、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」について基準値の変更はありません。
水質総量削減制度は、人口、産業が集中し、汚濁の目立つ瀬戸内海等の広域的な閉鎖性水域の水質汚濁を防止するための制度であり、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された制度で、昭和55年以降、これまでに8次にわたり実施されており、今回の第9次では、国が定めた総量削減基本方針の「大阪湾を除く瀬戸内海においては、現在の水質から悪化させないこと」を目途として、各施策を推進することにより、削減目標量の達成を図ることとしました。
1 総量削減計画
目標年度 令和6年度
(単位:t/日)
化学的酸素要求量 (COD) |
窒素含有量 | りん含有量 | ||||
削減目標量 | 令和元年度実績 | 削減目標量 | 令和元年度実績 | 削減目標量 | 令和元年度実績 | |
生活排水 | 8 (▲3) | 11 | 7 (▲2) | 9 | 0.5 (▲0.1) | 0.6 |
産業排水 | 12 (±0) | 12 | 6 (±0) | 6 | 0.5 ( ±0) | 0.5 |
その他 | 5 (±0) | 5 | 17 (±0) | 17 | 1.2 ( ±0) | 1.2 |
合 計 | 25 (▲3) | 28 | 30 (▲2) | 32 | 2.2 (▲0.1) | 2.3 |
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 概要版 [PDFファイル/413KB]
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 [PDFファイル/346KB]
2 総量規制基準
(1) 適用する地域(指定地域)
瀬戸内海に流入する区域(瀬戸内海環境保全特別措置法第5条 第1項に規定する区域)
(2) 適用事業場
日平均排水量が50m3以上の特定事業場(指定地域内事業場)
(3) 総量規制基準
化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制基準 [PDFファイル/142KB]
窒素含有量(T-N)に係る総量規制基準 [PDFファイル/139KB]
りん含有量(T-P)に係る総量規制基準 [PDFファイル/134KB]
(4) 施行年月日
平成24年5月1日(新・増設分)
平成26年4月1日(全面適用)
3 大分県告示(総量規制基準)
大分県告示第141号 [PDFファイル/2.76MB](平成24年2月28日付け大分県報号外)
4 これまでの総量削減計画と実績