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避難所等の生活環境改善に役立つ車両等を購入する事業者を募集します
災害時に県との協定等に基づき被災者支援を行おうとする県内NPO法人等が、避難所等の生活環境改善に役立てる車両や資機材を購入するのに必要となる経費に対して、予算の範囲内で補助を行います。
1.募集期間
交付申請期間:令和7年3月31日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
(1)申請に関すること
※令和8年2月28日までに実績報告が提出できる事業に限ります。
※令和7年3月31日以前に契約・発注した事業は補助金を受けることはできません。
※交付決定前に契約・発注することはできません。
(交付申請(申請書の提出)ではなく、交付決定(県からの交付決定通知書が出たとき)であることにご注意ください。
(2)申請受付終了について
※申請は先着順に受付を行い、予算額に達した日で募集を終了します。
※予算額に達した日の申請は審査のうえ採択となります。
(3)審査について
<審査対象>
(来所申請)予算上限に達した日の受付窓口時間内に申請したもの
(郵送申請)予算上限に達した日の17時までに申請窓口に到着したもの
(メール申請)予算上限に達した日の23時59分までに申請窓口で受信したもの
※サーバー障害等により受信していない場合があるため、可能な限り窓口対応時間中に送信し、電話で確認するようお願いします。
(1)申請に関すること
※令和8年2月28日までに実績報告が提出できる事業に限ります。
※令和7年3月31日以前に契約・発注した事業は補助金を受けることはできません。
※交付決定前に契約・発注することはできません。
(交付申請(申請書の提出)ではなく、交付決定(県からの交付決定通知書が出たとき)であることにご注意ください。
(2)申請受付終了について
※申請は先着順に受付を行い、予算額に達した日で募集を終了します。
※予算額に達した日の申請は審査のうえ採択となります。
(3)審査について
<審査対象>
(来所申請)予算上限に達した日の受付窓口時間内に申請したもの
(郵送申請)予算上限に達した日の17時までに申請窓口に到着したもの
(メール申請)予算上限に達した日の23時59分までに申請窓口で受信したもの
※サーバー障害等により受信していない場合があるため、可能な限り窓口対応時間中に送信し、電話で確認するようお願いします。
2.補助対象経費
避難生活環境改善推進事業費補助金実施要領の第2「事業の内容等」に定めるとおり
1 食事の質の確保にかかる経費
(例)
・キッチンカー
・キッチントレーラー
・キッチンコンテナ
・災害多人数キッチンシステム
・移動かまど 等
2 生活用水の確保にかかる経費
(例)
・シャワーカー
・移動式お風呂カー
・水循環シャワーシステム
・循環式お風呂システム
・ランドリーカー
・手洗いユニット 等
3 トイレの確保・管理にかかる経費
(例)
・トイレトレーラー
・トイレカー
・仮設トイレ(快適トイレ仕様)等
4 その他避難所等の生活環境の確保にかかる経費
(例)
・ペット移動診療車 等
・その他知事が特に必要と認める経費
1 食事の質の確保にかかる経費
(例)
・キッチンカー
・キッチントレーラー
・キッチンコンテナ
・災害多人数キッチンシステム
・移動かまど 等
2 生活用水の確保にかかる経費
(例)
・シャワーカー
・移動式お風呂カー
・水循環シャワーシステム
・循環式お風呂システム
・ランドリーカー
・手洗いユニット 等
3 トイレの確保・管理にかかる経費
(例)
・トイレトレーラー
・トイレカー
・仮設トイレ(快適トイレ仕様)等
4 その他避難所等の生活環境の確保にかかる経費
(例)
・ペット移動診療車 等
・その他知事が特に必要と認める経費
3.補助率等
補助対象経費(税抜き)の5分の4(千円未満切り捨て)
(上限1団体1,000万円)
※消耗品等は補助の対象になりません。
※その他補助対象外経費の例
車両や資機材等の維持・管理費用、本補助金交付決定前に発生した経費、本補助金の申請手続き費用 等
(上限1団体1,000万円)
※消耗品等は補助の対象になりません。
※その他補助対象外経費の例
車両や資機材等の維持・管理費用、本補助金交付決定前に発生した経費、本補助金の申請手続き費用 等
4.補助金に関する注意事項
(補助対象者について)
NPO法人や一般社団法人、協同組合など営利を目的として事業を行わず、県と協働して被災者支援を行う事業者が対象です。
※補助金交付申請の採択後、早くに県と災害時の被災者支援に関する連携協定締結に向けた協議を行う必要があります。
※本事業で購入した支援資機材等を平時のイベントや県の要請に基づき参加する必要がある防災訓練等での活用をしていただきます。
※平時でのイベントにおいては、補助事業者の認知度調査を行っていただき、県に報告していただきます。
(その他)
・事業者は、事業の継続が難しくなった場合、財産が耐用年数期間内であれば、原則として補助金を返還するものとする。ただし、他団体に対し事業譲渡をするなど、引き続き補助金の趣旨に沿った利用が行われると認められる場合は、協議により返還を求めません。
・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
NPO法人や一般社団法人、協同組合など営利を目的として事業を行わず、県と協働して被災者支援を行う事業者が対象です。
※補助金交付申請の採択後、早くに県と災害時の被災者支援に関する連携協定締結に向けた協議を行う必要があります。
※本事業で購入した支援資機材等を平時のイベントや県の要請に基づき参加する必要がある防災訓練等での活用をしていただきます。
※平時でのイベントにおいては、補助事業者の認知度調査を行っていただき、県に報告していただきます。
(その他)
・事業者は、事業の継続が難しくなった場合、財産が耐用年数期間内であれば、原則として補助金を返還するものとする。ただし、他団体に対し事業譲渡をするなど、引き続き補助金の趣旨に沿った利用が行われると認められる場合は、協議により返還を求めません。
・虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
5.予算
34,000,000円
6.交付要綱・実施要領及び様式等
交付要綱及び実施要領をご確認いただいた上で申請をお願いいたします。
※本補助金は2段階の申請が必要です。
1.補助金採択申請後、事業内定通知書により県が申請者に支援の適否を通知(実施要領様式)
2.採択決定後、交付要綱の様式にて申請。
※本補助金は2段階の申請が必要です。
1.補助金採択申請後、事業内定通知書により県が申請者に支援の適否を通知(実施要領様式)
2.採択決定後、交付要綱の様式にて申請。
8.問い合わせ先及び申請窓口
大分県生活環境部 協働・共助推進室
〒870-0022
大分県大分市大手町3丁目1ー1
TEL:097-506-3183
E-mail:a13110@pref.oita.lg.jp
〒870-0022
大分県大分市大手町3丁目1ー1
TEL:097-506-3183
E-mail:a13110@pref.oita.lg.jp