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美しく快適な大分県づくり条例
条例の概要
県では、ごみのない美しく快適な大分県づくりを県民総参加のもとで広域的に進めるために「美しく快適な大分県づくり条例」を制定しました。
この条例により、ごみのポイ捨てやピンクちらし掲示、自動車等の放置、落書きといった行為やサーチライト等の投光器の使用が禁止されることになりました。
注意 違反者には過料が科せられますが、同様の規定を有する市町村条例が制定されている場合は、そちらが優先されます。
以下で「美しく快適な大分県づくり条例」の概要を紹介します。
環境技術の開発、環境美化の取り組みなど美しく快適な大分県づくりに功績のあったものを表彰します。 | (第8条) |
美しく快適な大分県づくりを進めるために「環境美化の日」を設け、県民総参加のもと様々な取り組みを行います。 | (第9条) |
ごみのポイ捨てをしてはいけません。 違反した人には5万円以下の過料が科されます。 |
(第10条第1項) |
携帯灰皿等を持たずに喫煙すれば吸い殻をポイ捨てすることにもつながることから歩行喫煙は慎みましょう。 | (第10条第2項) |
容器包装された品物を製造、又は販売する人は、ごみの散乱を防止するため、消費者の意識啓発に努めましょう。 観光産業に従事する人は、ごみの散乱を防止するため、観光客の意識啓発に努めましょう。 |
(第11条第1項) (第11条第3項) |
自動販売機を設置している人は、販売機の側にごみ箱等を設置するとともにその周辺を清掃するなどして適正に管理しましょう。 | (第11条第2項) |
ピンクちらしを掲示したり、電話ボックスなどに置いてはいけません。人に掲示させたり置かせてもいけません。 違反した人には5万円以下の過料が科されます。 |
(第13条) |
道路、公園等の公共の場所で印刷物などを配ったり、人に配らせたりする人は、印刷物などがごみとなって散乱しないように努めましょう。催しを行う人も同じようにごみが散乱しないように努めましょう。 | (第14条) |
県民、事業者は自分の土地・建物や管理する土地・建物などを清潔に保つとともに、他人からごみが捨てられないようような環境づくりに努めましょう。 | (第15条) |
動物を飼っている人は、動物のふんなどの後片付けを確実に行わなければいけません。 | (第16条) |
自動車や自転車を他人の土地などに放置したり、放置しようとするのを手伝ってはいけません。 違反した人には5万円以下の過料が科され、処分に要した費用が請求されることになります。 |
(第18条) |
美しい景観や清潔さを損ねるような落書きをしてはいけません。 違反した人には5万円以下の過料が科され、また落書きを消すように求められます。 |
(第27条) (第29条) |
日常生活にともなって発生する悪臭や振動などを極力防ぐように心がけて、近隣住民への配慮を怠らないようにしましょう。 | (第30条) |
照明を使用するときは、周辺地域への配慮を怠らないようにしましょう。 サーチライトやレーザー等の投光器を使用している人も平成16年10月1日以降は投光器を使用してはならず、違反した人には投光器の使用停止を命令することがあります。 この命令に違反した人には5万円以下の過料が科されます。 |
(第31条) (第32、33条) |