本文
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
法律が改正されました。
平成23年6月15日に「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。改正法は、平成24年10月1日に完全施行されます。
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律」 [PDFファイル/867KB]
改正の概要
体験学習に重点を置いた取組から、幅広い実践的人材づくりへと発展し、具体的規定を充実させ、これらに応じて題名を、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に変更しました。
「環境教育」とは、環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習から、持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習に改正されました。
地方公共団体は、地域の関係者からなる協議会の設置等による環境教育、協働取組等に係る行動計画等の作成の努力義務や、自然体験活動等の機会の場の知事による認定制度の導入や、環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進制度の導入などについて改正されました。