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おおいたの生きものを守りましょう【指定希少野生動植物】
希少野生動植物を追加指定しました
県では、大分県希少野生動植物の保護に関する条例 (以下、「条例」といいます。)に基づき、令和6年7月23日に種子植物のムラサキセンブリ、ナツエビネ及び鳥類のアオバズクを追加指定しました。その結果、県の指定希少野生動植物は51種となりました。今回追加指定した3種は、県内の絶滅のおそれがある野生動植物の中でも、特に保護が必要であると考えられるものです。 なお、指定希少野生動植物を許可なく捕獲、採取、殺傷、損傷することや、条例に違反して捕獲などをされた指定希少野生動植物を所持・譲渡・譲受することはできません。条例に違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。 |
◆指定希少野生動植物一覧(令和6年10月1日)
指定希少野生動植物の啓発リーフレット
指定希少野生動植物を保護するためには、県民、自然保護活動団体、開発事業者、行政などの様々な主体が、保護の重要性を認識し、協力しながら取り組むことが重要です。みんなでおおいたの生きものを守りましょう!