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自然公園の状況
自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園指定地区
国立公園
(大分県分)(平成22年3月31日現在)単位:ha
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瀬戸内海国立公園
阿蘇くじゅう国立公園
国定公園
(大分県分)(平成22年3月31日現在) 単位:ha
耶馬日田英彦山国定公園:深耶馬
祖母傾国定公園:藤河内渓谷
祖母傾国定公園:ニホンカモシカと祖母・傾山系
日豊海岸国定公園:リアス式海岸
公園名 | 指定年月日 | 面 積 | 公園の特色 | 所在市町村 | |||||
耶馬日田 英彦山国定公園 |
| 74,772.5 | 英彦山を中心に南画風の奇岩秀峰と渓谷美を誇る耶馬渓とメサ・ビュートの独特な地形を形成する岩扇山、万年山一帯及び温泉、河川美をもって知られる日田、天瀬、松原ダムなどをとりこむわが国最大の溶岩侵食台地である。有名な青の洞門、羅漢寺もこの公園に含まれている。 |
中津市 日田市 宇佐市 九重町 玖珠町
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祖母傾国定公園 | 昭和40.3.25 | 10,240 | 宮崎県の大崩山、高千穂峡一帯と、祖母傾山系、三国峠、藤河内渓谷などをとりこむ地域である。モミ、ツガ、ブナ、シオジなどの針広混交の原生林として西日本に残された唯一の秘境であり、ニホンカモシカや野生のキリなど動植物の学術上貴重なものが数多く見られる。 |
佐伯市 竹田市 豊後大野市
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日豊海岸国定 公園 | 昭和49.2.15 |
| 佐賀関半島から宮崎県美々津海岸に至る、いわゆる日豊海岸と呼ばれる海岸、海中景観に優れた公園である。この公園は典型的なリアス式海岸で多くの島、半島、岩礁、海蝕崖があり、これに激突する黒潮は豪快で男性的な景観を呈しているとともに、この地域は亜熱帯植物の北限地域として学術上貴重な地域でもある。また、漁獲の宝庫として知られ、絶好の釣場が多く点在している。 |
大分市 佐伯市 臼杵市 津久見市
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耶馬日田英彦山国定公園:深耶馬
祖母傾国定公園:藤河内渓谷
祖母傾国定公園:ニホンカモシカと祖母・傾山系
日豊海岸国定公園:リアス式海岸
県立自然公園
単位:ha
公園名 | 指定年月日 | 面 積 | 公園の特色 | 所在市町村 | |||||||||
国東半島県立 自然公園 |
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| 国宝富貴寺をはじめ真木大堂、熊野磨崖仏や国東塔など六郷満山にまつわる文化財を数多く包蔵するほか、耶馬渓式景観が林立する国東半島内陸部と、岩礁、洞窟をもつリアス式海岸の北部海岸、白砂青松の海岸美を誇る南部の海岸よりなる。この公園には古代文化公園、国民休養地をはじめ、各種のレクリェーション施設が整備され、また随所で海水浴、キャンプ、魚釣りが楽しめる。 | 豊後高田市 杵築市 宇佐市 国東市
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豊後水道県立 自然公園 |
| 8,271.5 | 日豊海岸国定公園に接続する長目、四浦、鶴見、入津半島などのリアス式海岸とカルスト地形の八戸台一帯を包摂する。海岸は小島岩礁多く、ハマユウ、ビロウなどの亜熱帯植物が茂り、海水浴、魚釣、遊船などの利用が多い。 | 佐伯市 臼杵市 津久見市
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神角寺芹川 県立自然公園 (36.4.28名称変更 「芹川」を挿入) |
| 10,065.50 | 重要文化財神角寺を中心に鎧ケ岳、烏帽子岳の山岳地域、人造湖芹川ダム及び長湯温泉を包摂した公園である。この公園には渓仙峡普光寺の磨崖仏や紅葉で知られる用作公園などがあり、また県民の森計画区域にも含まれている。 | 大分市 竹田市 豊後大野市 由布市
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津江山系県立 自然公園 |
| 16,246 | 釈迦岳、御前岳、酒呑童子岳、渡神岳など峻険な山岳を中心とする公園で、ブナ、ミズナラ、シオジなどの原生林と渓谷美を誇るとともに展望もすぐれている。 | 日田市 | |||||||||
祖母傾県立 自然公園 |
| 14,123.95 | 祖母傾国定公園に隣接する山岳、渓谷を中心とした公園で、神原、内山観音、大白谷、九折を包摂しており、内山観音の文化財、大白谷の渓谷、神原渓谷などの景勝地とともに素朴な山村風景がみられる。また公園利用のため、隣接地の祖母傾国定公園の神原地区(竹田市)自然探勝路、休憩舎、簡易宿舎、園地などが整備されている。 | 佐伯市 竹田市 豊後大野市 |
自然公園法に基づく許認可
自然公園について
1 自然公園の定義(自然公園法第2条) | |||||||||
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2 自然公園の体系 |
3 公園計画の再検討 | |||||||||||||||||||||||
再検討を終了した公園については、概ね5年毎に定期的に公園計画の修正のため点検を行うこととしている。 (根拠) 「国立公園計画の再検討について」 (昭和48年自然保護局長通知) |
自然公園内の地種区分と各種行為について
許可、届出にかかる権限は、国立公園については環境大臣、国定公園及び県立自然公園については都道府県知事となっている。 |
地種区分 | 内 容 | 国立公園及び国定公園の許可、届出等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別保護地区 | 特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要があり、学術的価値の高い優れた自然的要素及び特異な自然現象などが含まれている地区 (自然公園法第21条第1項) |
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第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で、現在の景観を極力保護することが必要な地域 (自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第1号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2) |
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第2種特別地域 | 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域 (自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第2号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2) | 上記第1種特別地域に同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3種特別地域 | 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 (自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第3号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2) | 上記第1種特別地域に同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海域公園地区 | 海面の公園区域中海中及び海上景観の保護及び利用を図るもので、特色ある海底地形及び岩礁域や自然度の高い豊富な海中及び海上動植物の生態が見られる地区 (自然公園法第22条の2第1項) |
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普通地域 | 国立公園または国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 (自然公園法第33条第1項、大分県立自然公園条例第15条第1項) |
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風景地保護協定制度及び公園管理団体制度について
風景地保護協定制度の創設について |
各自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を図るため、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、公園管理団体等により、草原の火入れや樹木の刈り払い、堆積物の除去等の自然の風景地の管理を行う風景地保護協定制度を創設しました。 |
公園管理団体制度の創設について |
各自然公園内で環境保全活動を行う公益法人や特定非営利活動法人等を、知事が「公園管理団体」として指定する公園管理団体制度を創設しました。 |