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自然公園の状況

印刷ページの表示 ページ番号:0001038512 更新日:2010年4月1日更新

自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園指定地区

国立公園

                                                            (大分県分)(平成22年3月31日現在)単位:ha
公園名 指定年月日面積  公園の特色  所在市町村
瀬戸内海国立公園
昭和9月3日.16
25.5.18
(区域変更)
31.5.1
(区域変更)
59.9.20
(区域変更)
平成25.2.28
(区域変更)
2,933 本県はこの公園の最西端に位置しており、黒曜石の断崖、褶曲、断層など各種地形地質の構造がみられる姫島、仏教文化遺跡の観賞と瀬戸内海の好展望地としての両子・文殊地区、ニホンザルの自然動物園高崎山、海蝕崖などの発達やウミネコの営巣地の高島地区がとりこまれている。    

 

大分市

豊後高田市

国東市

姫島村

阿蘇くじゅう国立公園
 (61.9.10名称変更
 「くじゅう」を挿入)
昭和9月12日.4
28.9.1
(区域変更)
31.5.1
(区域変更)
40.3.25
(区域変更)
56.12.14
(区域変更)
61.9.10
(区域変更)
 7月12日.12
(区域変更)
18,310 熊本県の阿蘇火山一帯と九州本土最高峰のくじゅう山群と広大な飯田・久住の両高原から奥別府までをとりこむ山岳と高原の公園である。くじゅう山群には、ミヤマキリシマ、コケモモなど数々の高山植物が生育し、南北に展開する雄大な久住・飯田の高原と相まって独特の山岳景観を呈し、随所に湧出する各種の温泉とともに多くの人々に利用されている。県道「別府・一の宮線」は、この公園の中を走り、城島高原、由布岳、小田の池、山下池、飯田高原などの美しい自然景観が沿線に続いている

 

 

別府市

竹田市

由布市

九重町

玖珠町


瀬戸内海国立公園瀬戸内海国立公園
阿蘇くじゅう国立公園阿蘇くじゅう国立公園

国定公園

                                                             (大分県分)(平成22年3月31日現在) 単位:ha
公園名指定年月日面  積公園の特色所在市町村
耶馬日田
英彦山国定公園
昭和25.7.29
45.7.1
(区域変更)
56.9.5
(区域変更)
74,772.5 英彦山を中心に南画風の奇岩秀峰と渓谷美を誇る耶馬渓とメサ・ビュートの独特な地形を形成する岩扇山、万年山一帯及び温泉、河川美をもって知られる日田、天瀬、松原ダムなどをとりこむわが国最大の溶岩侵食台地である。有名な青の洞門、羅漢寺もこの公園に含まれている。

 

中津市

日田市

宇佐市

九重町

玖珠町

 

祖母傾国定公園昭和40.3.2510,240 宮崎県の大崩山、高千穂峡一帯と、祖母傾山系、三国峠、藤河内渓谷などをとりこむ地域である。モミ、ツガ、ブナ、シオジなどの針広混交の原生林として西日本に残された唯一の秘境であり、ニホンカモシカや野生のキリなど動植物の学術上貴重なものが数多く見られる。

 

佐伯市

竹田市

豊後大野市

 

日豊海岸国定
公園
昭和49.2.15
28,474.2
陸域
4,293.8
海域
24,180.4
 佐賀関半島から宮崎県美々津海岸に至る、いわゆる日豊海岸と呼ばれる海岸、海中景観に優れた公園である。この公園は典型的なリアス式海岸で多くの島、半島、岩礁、海蝕崖があり、これに激突する黒潮は豪快で男性的な景観を呈しているとともに、この地域は亜熱帯植物の北限地域として学術上貴重な地域でもある。また、漁獲の宝庫として知られ、絶好の釣場が多く点在している。

 

大分市

佐伯市

臼杵市

津久見市

 


耶馬日田英彦山国定公園耶馬日田英彦山国定公園:深耶馬
祖母傾国定公園祖母傾国定公園:藤河内渓谷
祖母傾国定公園祖母傾国定公園:ニホンカモシカと祖母・傾山系
日豊海岸国定公園日豊海岸国定公園:リアス式海岸

県立自然公園

                                                                              単位:ha
公園名指定年月日面  積公園の特色所在市町村
国東半島県立
自然公園
昭和26.3.30
54.6.5
(区域変更)
(特別地域指定)
19,691.18
陸域
15,591.18
海域
4,100
 国宝富貴寺をはじめ真木大堂、熊野磨崖仏や国東塔など六郷満山にまつわる文化財を数多く包蔵するほか、耶馬渓式景観が林立する国東半島内陸部と、岩礁、洞窟をもつリアス式海岸の北部海岸、白砂青松の海岸美を誇る南部の海岸よりなる。この公園には古代文化公園、国民休養地をはじめ、各種のレクリェーション施設が整備され、また随所で海水浴、キャンプ、魚釣りが楽しめる。

豊後高田市

杵築市

宇佐市

国東市

 

豊後水道県立
自然公園
昭和26.3.30
49.5.31
(区域変更)
8,271.5 日豊海岸国定公園に接続する長目、四浦、鶴見、入津半島などのリアス式海岸とカルスト地形の八戸台一帯を包摂する。海岸は小島岩礁多く、ハマユウ、ビロウなどの亜熱帯植物が茂り、海水浴、魚釣、遊船などの利用が多い。

佐伯市

臼杵市

津久見市

 

神角寺芹川
県立自然公園
 (36.4.28名称変更
「芹川」を挿入) 
昭和26.3.30
36.4.28
(区域変更)
10,065.50 重要文化財神角寺を中心に鎧ケ岳、烏帽子岳の山岳地域、人造湖芹川ダム及び長湯温泉を包摂した公園である。この公園には渓仙峡普光寺の磨崖仏や紅葉で知られる用作公園などがあり、また県民の森計画区域にも含まれている。

大分市

竹田市

豊後大野市

由布市

 

津江山系県立
自然公園
昭和26.3.30
60.9.20
(区域変更)
16,246 釈迦岳、御前岳、酒呑童子岳、渡神岳など峻険な山岳を中心とする公園で、ブナ、ミズナラ、シオジなどの原生林と渓谷美を誇るとともに展望もすぐれている。日田市
祖母傾県立
自然公園
昭和26.3.30
40.3.25
(区域変更)
14,123.95 祖母傾国定公園に隣接する山岳、渓谷を中心とした公園で、神原、内山観音、大白谷、九折を包摂しており、内山観音の文化財、大白谷の渓谷、神原渓谷などの景勝地とともに素朴な山村風景がみられる。また公園利用のため、隣接地の祖母傾国定公園の神原地区(竹田市)自然探勝路、休憩舎、簡易宿舎、園地などが整備されている。

佐伯市

竹田市

豊後大野市

自然公園法に基づく許認可

自然公園について

1 自然公園の定義(自然公園法第2条)
  国立公園わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地環境大臣が指定(5条)
  国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地環境大臣が指定(5条)
  都道府県立自然公園都道府県の自然を代表するようなすぐれた自然の風景地都道府県が指定(72条)
2 自然公園の体系
自然公園の体系

 

3 公園計画の再検討
国立瀬戸内海国立公園昭和 9年指定 昭和59年再検討終了
阿蘇くじゅう国立公園昭和 9年指定 昭和56年再検討終了
国定耶馬日田英彦山国定公園昭和25年指定 区域変更2回 再検討未済
祖母傾国定公園昭和40年指定 再検討未済
日豊海岸国定公園昭和49年指定 再検討未済 (宮崎県側は再検討終了)
県立国東半島県立自然公園昭和26年指定 昭和54年特別地域指定 再検討未済
豊後水道県立自然公園昭和26年指定 公園計画未策定
神角寺芹川県立自然公園昭和26年指定     〃
津江山系県立自然公園昭和26年指定     〃
祖母傾県立自然公園昭和26年指定     〃
 指定後相当の年数が経過したにもかかわらず公園計画の変更を行っておらず、とりまく社会条件の変化等に現公園計画が対応できない状況にある国立(国定)公園計画について、適切な公園管理が行えるよう公園全般にわたって公園区域及び公園計画の見直しを行うことを「公園計画の再検討」という。
 再検討を終了した公園については、概ね5年毎に定期的に公園計画の修正のため点検を行うこととしている。
(根拠)
「国立公園計画の再検討について」
  (昭和48年自然保護局長通知)

自然公園内の地種区分と各種行為について

許可、届出にかかる権限は、国立公園については環境大臣、国定公園及び県立自然公園については都道府県知事となっている。                

地種区分内      容 国立公園及び国定公園の許可、届出等
特別保護地区特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要があり、学術的価値の高い優れた自然的要素及び特異な自然現象などが含まれている地区
(自然公園法第21条第1項)
(1)工作物の新築、改築、増築
(2)木竹の伐採
(3)鉱物の掘採または土石の採取
(4)河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること
(4の2)別に指定する湿原・湖沼及びこれらの周辺1キロメートルの区域内への汚水・廃水の排水 設備に選る排出 
(5)広告物等の掲出・設置または広告物の工作物等への表示
(6)水面の埋立て・干拓
(7)土地の開墾その他土地の形状変更 
(8)屋根等の色彩の変更
(9)屋外における物の集積または貯蔵
(10)動物の捕獲・殺傷または動物の卵の採取・損傷
(11)木竹の植栽・損傷
(12)動物を放つこと(家畜の放牧を含む)
(13)火入またはたき火

(14)

木竹以外の植物の採取・損傷、落葉、落枝の採取

(15)木竹以外の植物を植栽し、または植物の種子をまくこと
(16)

道路及び広場以外の地域内への車馬の乗り入れ 

(自然公園法第21条第3項による許可)
第1種特別地域特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で、現在の景観を極力保護することが必要な地域
(自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第1号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2)

上記(1)から(10)の行為、及び

(11)別に指定する植物(※1)の採取または損傷
(12)別に指定する区域内における木竹の損傷
(13)別に指定する区域内において、別に指定する植
   物を植栽し、またはこの植物の種子をまくこと。
(14)別に指定する区域内において、別に指定する動
   物を放つこと(家畜の放牧を含む)

(15)道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち別に指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用または航空機の着陸
※1 ミヤマキリシマ、コケモモ、レンゲツツジなど
(自然公園法第20条第3項、大分県立自然公園条例第13条第4項による許可)
第2種特別地域 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域
(自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第2号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2)
上記第1種特別地域に同じ
第3種特別地域特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域
(自然公園法第20条第1項、自然公園法施行規則第9条の2第1項第3号、大分県立自然公園条例第13条及び同条例施行規則第4条の2)
上記第1種特別地域に同じ
海域公園地区海面の公園区域中海中及び海上景観の保護及び利用を図るもので、特色ある海底地形及び岩礁域や自然度の高い豊富な海中及び海上動植物の生態が見られる地区
(自然公園法第22条の2第1項)
(1)工作物の新築、改築、増築
(2)鉱物の掘採または土石の採取
(3)広告物等の掲出・設置または広告物の工作物等への表示
(4)別に指定する熱帯魚、さんご、海そうその他の動植物の採捕
(5)海面の埋立てまたは干拓
(6)海底の形状の変更
(7)物の係留

(8)

汚水または廃水の排水設備による排出

(9)

別に指定する区域内においてこの区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること 

(自然公園法第22条の2第3項による許可)
普通地域国立公園または国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域
(自然公園法第33条第1項、大分県立自然公園条例第15条第1項)
(1)別に定める基準(※2)をこえる工作物の新築、改築、増築
(2)特別地域内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること
(3)広告物等の掲出・設置または広告物の工作物等への表示
(4)水面の埋立て・干拓
(5)鉱物の掘採または土石の採取
(6)土地の形状変更 
(7)海底の形状変更
(※2 建築物、高さ13mまたは述べ面積1,000平方メートル・送水管、長さ70m・鉄塔、高さ30m・ダム、高さ20m・別荘地の用に供する道路、幅員2mなど)
(自然公園法第33条第1項、大分県立自然公園条例第15条第1項による届出)

風景地保護協定制度及び公園管理団体制度について

風景地保護協定制度の創設について
  
 各自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を図るため、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、公園管理団体等により、草原の火入れや樹木の刈り払い、堆積物の除去等の自然の風景地の管理を行う風景地保護協定制度を創設しました。
風景地保護協定

公園管理団体制度の創設について

  
 各自然公園内で環境保全活動を行う公益法人や特定非営利活動法人等を、知事が「公園管理団体」として指定する公園管理団体制度を創設しました。
公園管理団体制度