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自然公園内で許可が必要な行為について

印刷ページの表示 ページ番号:0021188800 更新日:2022年10月1日更新

自然や景観に影響を及ぼすおそれのある行為は許可・届出が必要です

自然公園区域については環境アセスメントデータベース(イーダス)の地理情報システム(GIS)から確認することができます。
特別保護地区、特別地域、海域公園地区内では、次のような行為を行う場合、許可が必要です。
許可が必要な行為
行為の概要 具体例
建築物、工作物の新築・増築・改築

・建築物(屋根や柱または壁を有する工作物)や道路、橋、鉄塔、運動施設、塀・柵など人為的に造られる工作物(テント・プレハブ含む)

・仮設(設置期間が3年を超えないもの)の上記建築物、工作物

※許可等が不要な行為の例

・老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造色彩に変更がない場合

・宅地または道路に送水管、ガス管、電線等を埋設する場合。

・テレビ放送受信アンテナを設置する場合など、通常の管理行為、軽易な行為等であって、施行規則で定められているもの

木竹の伐採

・木竹を切り倒したり、根から掘り取る行為

・ササ刈りや人工林の伐採も対象

※許可等が不要な行為の例

・枯損した木竹または危険な木竹を伐採する場合

・自宅敷地内の木竹や農業用に栽培した木竹を伐採する場合

・森林の保育または電線路の維持のために下刈り、つる切り、間伐する場合。

鉱物・土石の採取

・鉱物や岩石、土砂を採取する行為

・温泉ボーリング、地質調査ボーリング、井戸掘削等も対象

※許可等が不要な行為の例

・自宅敷地内の土石を採取する行為

・道路等から20m以上離れた地域で、鉱物の掘採のために試すいを行う場合

広告物の設置・掲出・表示

・看板・案内板を設置したり、建物・耕作物の壁面等に掲出・表示する行為

・イベント等の仮設看板、モニュメント、碑、彫刻、銅像等も対象

※許可等が不要な行為の例

・2,5m以下の高さで建物や工作物の壁面に広告物等を掲出または表示する場合

・法令の規定により、または保安の目的の場合 など

土地の開墾・土地の形状変更

・土地を開墾したり、資材置き場や宅地など人為的に土地の形状を変える行為

※許可等が不要な行為の例

・建築物の設置等の許可を受けた行為に付随する必要最小限の敷地造成

屋外における物の集積・貯蔵

・屋外において、土石、廃棄物処理法に規定する廃棄物、リサイクル法に規定する再生資源及び再生部品を集積・貯蔵する行為

・一時仮置きも対象

※許可等が不要な行為の例

・1,5m以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積・貯蔵する場合

・森林整備、木材生産に伴う根株、伐採木または枝条を森林内に集積・貯蔵する場合

・木材の加工・流通の事業に伴い発生する木くずを集積・貯蔵する場合

・河川や海岸保全区域等の管理のために必要な物を集積・貯蔵する場合

植物の採取・損傷

・植物を根から掘り取るほか、茎や葉・花・種子を取ったり傷つける行為

※許可等が不要な行為の例

・自宅敷地内の植物を採取・損傷する場合

動物の捕獲・損傷

・動物の生態の捕獲や殺傷、損傷、卵を採取若しくは損傷する行為

※許可等が不要な行為の例

・有害なネズミ族、昆虫等を捕獲・殺傷、損傷する場合

・傷病等により緊急に保護を要する動物を保護する場合

屋根・壁等の色彩の変更

・建物の屋根や外壁、塀、橋、鉄塔、煙突、送水管などの工作物の色を変える行為

※許可等が不要な行為の例

・老朽化した箇所に同色で塗装する場合

車馬等の乗り入れ

・特別地域内で指定された区域及び特別保護地区で、乗馬、馬車、自動車、バイク、バギー、スノーモービル、自転車、荷車、動力船を乗り入れ、または航空機を着陸する行為

※許可等が不要な例

・道路、広場、田、畑、牧場、宅地で車馬等を使用する場合

・森林施業、漁業経営、航路事業、河川管理、砂防施設管理、海岸保全区域管理、土地改良施設管理等のために車馬等を使用する場合

・航空法の適用を受けない気球やハングライダー、パラグライダー等が着陸する場合

 

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