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残留農薬の規制と検査方法
残留農薬等の規制
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、すべての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、食品衛生法に基づいて残留基準が設定されています。(ポジティブリスト制度)
以前は、食品には、残留農薬の基準が定められているものと定められていないものがあり、従来の食品衛生法による規制では、基準値が定められていない農薬等が高濃度残留していた場合に、その食品の販売を禁止する等の措置をとることはできませんでした。
しかし、平成18年5月から導入されたポジティブリスト制度によって、すべての農薬等に基準値(残留基準、一律基準)が定められ、基準を超えて残留している食品は、その販売を禁止する等の措置をとることができるようになりました。残留基準が定められている農薬等はその基準に従い、残留基準が定められていない農薬等については一律基準が適用されています。
「一律基準」は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容量等と国民の食品摂取量に基づき専門家の検討を行い、「人の健康を損なうおそれのない量」として0.01ppm(食品1kgあたり農薬等が0.01mg含まれる濃度)に設定されています。
検査方法
食品を細断し、溶液中に農薬等の成分を抽出、精製、濃縮して試料液を作製します。そして、その試料液をガスクロマトグラフ質量分析装置や液体クロマトグラフ質量分析装置を用いて農薬等の成分が含まれていないか測定します。