本文
「大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」Q&A
「大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」Q&A
Q1:なぜ条例を制定することとなったのですか
1 条例の目的(第1条)
自転車は、子供から高齢者まで幅広い世代の方に利用される気軽な乗り物です。
さらに、環境にやさしく、経済的で、健康にも良いことや、観光の振興や災害時の利用等その有用性が見直され、様々な分野における自転車利用の増加が見込まれます。
一方で、自転車に原因する重大事故が発生しており、特に中学生や高校生が登下校時に負傷する事故の割合が高く、高齢者の場合は重症化が心配されます。
また、自転車側が事故の加害者となり、利用者や利用者が未成年の場合はその保護者に対して、高額な損害賠償が請求される事例が全国的な社会問題となっております。
そこで、自転車利用者をはじめ、歩行者、自動車運転者が共に道路を安全に通行し、県民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、自転車利用時の安全上の措置や自転車損害賠償責任保険等への加入義務化等を盛り込んだ「大分県自転車の安全で適正な利用等の促進に関する条例」を制定しました。
※ 条例施行 令和3年4月1日
(第13、14条の自転車損害賠償責任保険に関する規定は、令和3年6月1日)
※ 改正条例施行 令和5年4月1日
(道路交通法の一部改正に伴い、規定を整備)
自転車は、子供から高齢者まで幅広い世代の方に利用される気軽な乗り物です。
さらに、環境にやさしく、経済的で、健康にも良いことや、観光の振興や災害時の利用等その有用性が見直され、様々な分野における自転車利用の増加が見込まれます。
一方で、自転車に原因する重大事故が発生しており、特に中学生や高校生が登下校時に負傷する事故の割合が高く、高齢者の場合は重症化が心配されます。
また、自転車側が事故の加害者となり、利用者や利用者が未成年の場合はその保護者に対して、高額な損害賠償が請求される事例が全国的な社会問題となっております。
そこで、自転車利用者をはじめ、歩行者、自動車運転者が共に道路を安全に通行し、県民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、自転車利用時の安全上の措置や自転車損害賠償責任保険等への加入義務化等を盛り込んだ「大分県自転車の安全で適正な利用等の促進に関する条例」を制定しました。
※ 条例施行 令和3年4月1日
(第13、14条の自転車損害賠償責任保険に関する規定は、令和3年6月1日)
※ 改正条例施行 令和5年4月1日
(道路交通法の一部改正に伴い、規定を整備)
Q2:条例の対象はだれになるのですか
大分県内で自転車を利用するすべての方が対象です。
Q3:自転車を利用する者は何をしなければなりませんか
1 自転車利用者の責務(第4条)
自転車利用者は、自転車が道路交通法第2条第1項8号に規定する車両であることを認識し、次に掲げる事項その他の関係法令に規定する事項を遵守するとともに、自転車を安全で適正に利用しなければなりません。
第1号 夜間、道路を通行するときは前照灯を点灯すること。
第2号 酒気を帯びて運転しないこと。
第3号 自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及びこの自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度及び方法で運転すること。
第4号 傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど、視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。
第5号 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、または画像表示用装置に表示された画像を注視して運転しないこと。
第6号 前各号に掲げるもののほか、関係法令に規定する事項
2 自転車の点検及び整備等(第11条第1項)
自転車利用者は、利用する自転車の必要な点検及び整備を行うように努めてください。
3 盗難防止の措置(第11条第4項)
自転車利用者は、自転車に施錠等盗難防止のための措置を講ずるように努めてください。
4 自転車利用時の安全上の措置(第12条第1項)
自転車利用者は、自らの安全を確保するために、乗車用ヘルメットの使用に努めるほか、自転車の種類、時間帯、利用方法等により、反射材(反射ジャケット、反射タスキ、反射リストバンド、車体のスポークやバルブ(空気注入口)に装着するリフレクターなど)及び交通事故の被害を軽減するための器具(プロテクター、長袖シャツ、手袋等)を使用するなど、自転車利用時の安全上の措置に努めてください。
5 自転車損害賠償責任保険等の加入(第13条第1項)
自転車利用者は、自転車事故における被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
自転車利用者は、自転車が道路交通法第2条第1項8号に規定する車両であることを認識し、次に掲げる事項その他の関係法令に規定する事項を遵守するとともに、自転車を安全で適正に利用しなければなりません。
第1号 夜間、道路を通行するときは前照灯を点灯すること。
第2号 酒気を帯びて運転しないこと。
第3号 自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及びこの自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度及び方法で運転すること。
第4号 傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど、視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。
第5号 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、または画像表示用装置に表示された画像を注視して運転しないこと。
第6号 前各号に掲げるもののほか、関係法令に規定する事項
2 自転車の点検及び整備等(第11条第1項)
自転車利用者は、利用する自転車の必要な点検及び整備を行うように努めてください。
3 盗難防止の措置(第11条第4項)
自転車利用者は、自転車に施錠等盗難防止のための措置を講ずるように努めてください。
4 自転車利用時の安全上の措置(第12条第1項)
自転車利用者は、自らの安全を確保するために、乗車用ヘルメットの使用に努めるほか、自転車の種類、時間帯、利用方法等により、反射材(反射ジャケット、反射タスキ、反射リストバンド、車体のスポークやバルブ(空気注入口)に装着するリフレクターなど)及び交通事故の被害を軽減するための器具(プロテクター、長袖シャツ、手袋等)を使用するなど、自転車利用時の安全上の措置に努めてください。
5 自転車損害賠償責任保険等の加入(第13条第1項)
自転車利用者は、自転車事故における被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
Q4:自転車の安全な利用とはどのようなことですか
自転車安全利用五則を守りましょう。
(1) 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
<例外として歩道を通行できるのは>※普通自転車に限る
○ 「歩道通行可」の標識があるとき
○ 次の人が運転するとき
・13歳未満の子ども ・70歳以上の高齢者 ・身体の不自由な方
○ 車道または交通の状況から歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライト点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用
(1) 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
<例外として歩道を通行できるのは>※普通自転車に限る
○ 「歩道通行可」の標識があるとき
○ 次の人が運転するとき
・13歳未満の子ども ・70歳以上の高齢者 ・身体の不自由な方
○ 車道または交通の状況から歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライト点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用
Q5:点検整備とはどのようなことをすればよいですか
自転車は、自動車と異なり、車検制度がありません。しかしながら、自転車も車です。故障や整備不良の自転車を利用すると、交通違反となり、重大事故にもつながります。
自転車を利用する前に、ブレーキはちゃんと効くか、タイヤの空気はちゃんと入っているか、ライトは点灯するか、尾灯または反射器材は光っているか、車体やハンドルは
ガタガタしていないか、ベルは鳴るか、などの点検を行うよう努めてください。
また、自転車は日々の利用や経年劣化により、故障や不具合を生じる場合があります。1年に一度は、自転車安全整備士による定期的な点検及び整備を受けるように努めてください。
自転車を利用する前に、ブレーキはちゃんと効くか、タイヤの空気はちゃんと入っているか、ライトは点灯するか、尾灯または反射器材は光っているか、車体やハンドルは
ガタガタしていないか、ベルは鳴るか、などの点検を行うよう努めてください。
また、自転車は日々の利用や経年劣化により、故障や不具合を生じる場合があります。1年に一度は、自転車安全整備士による定期的な点検及び整備を受けるように努めてください。
Q6:すべての自転車利用者がヘルメットを使用しなければならないのですか
道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者の乗車用ヘルメット使用が努力義務となりました。
これに伴い、条例でもすべての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの使用を努力義務としています。
自転車利用者は、乗車用ヘルメットの使用に加え、自らの安全を確保するために、利用する自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して、反射材等の交通事故を防止する器具や、交通事故の被害を軽減するための器具の使用に努めてください。
自転車利用者にとっては、交通事故を起こさないこと、交通事故に遭わないことが大事なことですが、万が一、交通事故が発生した場合に備えて、自分の身体を守る物として、乗車用ヘルメットのほか、腕や膝のプロテクターや手袋を使用するなど、被害を軽減するための器具の使用に努めましょう。
自転車を利用する際に、乗車用ヘルメットを使用したり、手袋を使用することは、交通安全意識のスイッチを入れることにつながります。
また、自転車を利用するに当たり、自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して対応することが、自らの安全を確保することにつながります。
例えば、自転車には用途に応じて様々な種類があり、シティサイクル(ママチャリ)とスポーツタイプの自転車では、走行する速度に違いがあります。
シティサイクルでの買い物や通勤・通学時の平均速度は15キロから18キロといわれています。一方、スポーツ車(競技用自転車は除く)を利用したサイクリングの平均速度は20キロから30キロ、競技用自転車によるロードレースでは40キロ以上の速度となります。
乗車用ヘルメットの着用が義務となっている原動機付き自転車(原付バイク)の法定速度が30キロですから、スポーツ車や競技用自転車の利用者は、速度による危険性を認識する必要があります。
ロードバイクなどスポーツタイプの自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットに加え、プロテクターの使用に努めてください。シティサイクルで買い物や通勤・通学する場合には、乗車用ヘルメットのほか、長袖シャツや手袋を使用することも自らの安全を確保することにつながることになります。
また、夜間に自転車を利用するときは、反射ジャケットや反射タスキ、反射リストバンドを身に付けたり、自転車のスポークやバルブ(空気注入口)にリフレクターを装着しましょう。自転車の前後には前照灯と反射器材等(尾灯等)が取り付けられていますが、反射材を使用することによって、自動車の運転者から見ると、自転車の前後だけでなく、側面からも自転車の存在を確認することができ、道路横断中の自転車事故防止ににつながります。
これに伴い、条例でもすべての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの使用を努力義務としています。
自転車利用者は、乗車用ヘルメットの使用に加え、自らの安全を確保するために、利用する自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して、反射材等の交通事故を防止する器具や、交通事故の被害を軽減するための器具の使用に努めてください。
自転車利用者にとっては、交通事故を起こさないこと、交通事故に遭わないことが大事なことですが、万が一、交通事故が発生した場合に備えて、自分の身体を守る物として、乗車用ヘルメットのほか、腕や膝のプロテクターや手袋を使用するなど、被害を軽減するための器具の使用に努めましょう。
自転車を利用する際に、乗車用ヘルメットを使用したり、手袋を使用することは、交通安全意識のスイッチを入れることにつながります。
また、自転車を利用するに当たり、自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して対応することが、自らの安全を確保することにつながります。
例えば、自転車には用途に応じて様々な種類があり、シティサイクル(ママチャリ)とスポーツタイプの自転車では、走行する速度に違いがあります。
シティサイクルでの買い物や通勤・通学時の平均速度は15キロから18キロといわれています。一方、スポーツ車(競技用自転車は除く)を利用したサイクリングの平均速度は20キロから30キロ、競技用自転車によるロードレースでは40キロ以上の速度となります。
乗車用ヘルメットの着用が義務となっている原動機付き自転車(原付バイク)の法定速度が30キロですから、スポーツ車や競技用自転車の利用者は、速度による危険性を認識する必要があります。
ロードバイクなどスポーツタイプの自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットに加え、プロテクターの使用に努めてください。シティサイクルで買い物や通勤・通学する場合には、乗車用ヘルメットのほか、長袖シャツや手袋を使用することも自らの安全を確保することにつながることになります。
また、夜間に自転車を利用するときは、反射ジャケットや反射タスキ、反射リストバンドを身に付けたり、自転車のスポークやバルブ(空気注入口)にリフレクターを装着しましょう。自転車の前後には前照灯と反射器材等(尾灯等)が取り付けられていますが、反射材を使用することによって、自動車の運転者から見ると、自転車の前後だけでなく、側面からも自転車の存在を確認することができ、道路横断中の自転車事故防止ににつながります。
Q7:どのようなヘルメットを使用すればよいのですか
自転車乗車中の死亡事故の約6割は、頭部損傷によるものです。頭部を保護するために、安全性を有する自転車用乗車ヘルメット(SGマークなどの安全性を示すマークのついたもの)の使用に努めてください。
また、乗車用ヘルメットは、あごひもを確実に締めるなど、正しく使用してください。
乗車用ヘルメットの安全規格等については、取扱店にお問い合わせください。
また、乗車用ヘルメットは、あごひもを確実に締めるなど、正しく使用してください。
乗車用ヘルメットの安全規格等については、取扱店にお問い合わせください。
Q8:保護者は何をしなければなりませんか
1 家庭における必要な教育(第9条第5項)
保護者は、監護する未成年者に対して、自転車を安全で適正に利用できるように必要な教育を行うよう努めてください。日頃から、交通ルールやマナーについての話し合いを行いましょう。家族が外出するときには、「安全運転に心がけること」、「速度を出さないこと」、「交差点では安全確認を行うこと」など、交通安全や交通事故防止について、一言でも声かけを行いましょう。
2 自転車の点検及び整備等(第11条第2項)
保護者は、未成年者が利用する自転車の必要な点検、整備を行うように努めてください。
3 自転車利用時の安全上の措置(第12条第3項)
保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを使用させるよう努めるほか、交通事故を防止し、または交通事故の被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導を行うように努めてください。具体的には、子供たちが自転車を利用する時に、乗車用ヘルメットの使用のほかに、肘当て、膝当て、手袋等交通事故の被害を軽減できる器具を使用することや、夕暮れ時や夜間は反射材(リストバンド、自転車装着のリフレクターなど)を使用するなど、安全上の措置を講ずるように努めてください。
4 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第2項)
保護者は、監護する未成年者が自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。平成25年7月の神戸地裁判決では、小学5年生の自転車が歩行者に衝突した事故について、自転車側に9,000万円を超す損害賠償が判示されています。自転車損害賠償責任保険等は、被害者が受けた損害を十分に補償することができるものに加入してください。
保護者は、監護する未成年者に対して、自転車を安全で適正に利用できるように必要な教育を行うよう努めてください。日頃から、交通ルールやマナーについての話し合いを行いましょう。家族が外出するときには、「安全運転に心がけること」、「速度を出さないこと」、「交差点では安全確認を行うこと」など、交通安全や交通事故防止について、一言でも声かけを行いましょう。
2 自転車の点検及び整備等(第11条第2項)
保護者は、未成年者が利用する自転車の必要な点検、整備を行うように努めてください。
3 自転車利用時の安全上の措置(第12条第3項)
保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを使用させるよう努めるほか、交通事故を防止し、または交通事故の被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導を行うように努めてください。具体的には、子供たちが自転車を利用する時に、乗車用ヘルメットの使用のほかに、肘当て、膝当て、手袋等交通事故の被害を軽減できる器具を使用することや、夕暮れ時や夜間は反射材(リストバンド、自転車装着のリフレクターなど)を使用するなど、安全上の措置を講ずるように努めてください。
4 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第2項)
保護者は、監護する未成年者が自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。平成25年7月の神戸地裁判決では、小学5年生の自転車が歩行者に衝突した事故について、自転車側に9,000万円を超す損害賠償が判示されています。自転車損害賠償責任保険等は、被害者が受けた損害を十分に補償することができるものに加入してください。
Q9:県民として何をすればよいのですか
1 県民の責務(第5条)
○ 自転車を利用する方も利用しない方も、すべての県民の方には、自転車の安全で適正な利用に関する知識と理解を深め、学校、地域、職域等における自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組に参加するよう努めてください。
○ 県民の方は、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策への協力に努めてください。
○ 自転車を利用する方も利用しない方も、すべての県民の方には、自転車の安全で適正な利用に関する知識と理解を深め、学校、地域、職域等における自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組に参加するよう努めてください。
○ 県民の方は、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策への協力に努めてください。
Q10:高齢者の家族は何をしなければなりませんか
1 自転車利用時の安全上の措置(第12条第4項)
高齢者の家族や身近にいる方は、その高齢者に、乗車用ヘルメットのほか、反射材等の交通事故を防止し、または交通事故の被害を軽減するための器具の使用を勧めるなど、自転車の安全で適正な利用について必要な助言をするよう努めてください。
高齢者の家族や身近にいる方は、その高齢者に、乗車用ヘルメットのほか、反射材等の交通事故を防止し、または交通事故の被害を軽減するための器具の使用を勧めるなど、自転車の安全で適正な利用について必要な助言をするよう努めてください。
Q11:事業者(企業など)は何をしなければなりませんか
1 事業者の責務(第6条)
〇 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組を推進するように努めてください。
〇 事業者は、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策への協力に努めてください。
2 事業者による交通安全教育(第9条第3項)
〇 事業者は、従業者に対し、交通ルールを遵守のほか、乗車用ヘルメットの使用や自転車保険の加入などに関する交通安全教育及び自転車の安全で適正な利用の促進に関する啓発を行うように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第3項・第5項)
〇 事業者は、通勤のために自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するように努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
4 自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第15条第2項)
〇 事業者は、従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めてください。情報提供のための資料は、県が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料をご活用ください。
〇 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組を推進するように努めてください。
〇 事業者は、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策への協力に努めてください。
2 事業者による交通安全教育(第9条第3項)
〇 事業者は、従業者に対し、交通ルールを遵守のほか、乗車用ヘルメットの使用や自転車保険の加入などに関する交通安全教育及び自転車の安全で適正な利用の促進に関する啓発を行うように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第3項・第5項)
〇 事業者は、通勤のために自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するように努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
4 自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第15条第2項)
〇 事業者は、従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めてください。情報提供のための資料は、県が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料をご活用ください。
Q12:自転車利用事業者とはどのような事業者のことですか
自転車利用事業者とは、新聞販売店や宅配便等、主に自転車を使用して業務を行う事業者のほか、官公署、会社、事業所の業務で自転車を利用する事業者のことです。
Q13:自転車利用事業者は何をしなければなりませんか
1 自転車の点検及び整備等(第11条第1項)
自転車利用事業者は、事業活動で利用する自転車の必要な点検及び整備を行うように努めてください。
2 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第3項)
事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
※ 個人が加入する個人賠償保険等では、事業活動中の自転車事故には対応できない場合があります。事業者は、業務中における損害賠償に対応するために、施設所有者賠償責任保険等に加入する必要があります。
自転車利用事業者は、事業活動で利用する自転車の必要な点検及び整備を行うように努めてください。
2 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第3項)
事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
※ 個人が加入する個人賠償保険等では、事業活動中の自転車事故には対応できない場合があります。事業者は、業務中における損害賠償に対応するために、施設所有者賠償責任保険等に加入する必要があります。
Q14:自転車貸付事業者(レンタルサイクルなど)は何をしなければなりませんか
1 事業者の責務(第6条第1項)
自転車貸貸付事業者は、借受者(利用者)に対し、乗車用ヘルメットの着用を始めとする自転車の安全で適正な利用を呼び掛けるとともに、可能な範囲で、貸出しのできる乗車用ヘルメットの整備等に努めてください。
2 自転車の点検及び整備等(第11条第1項)
自転車貸付事業者は、貸し付ける自転車について、必要な点検及び整備を行うように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第4項)
自転車貸付事業者は、貸し付ける自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
※ 一般的に自転車貸付事業の場合、施設賠償責任保険では利用者(借受人)の運転ミスによる事故は補償の対象外(対象は自転車貸付事業者の整備や管理上のミスに原因する事故)となります。条例で加入が義務とされる運転者のミスを補償できる保険への加入は保険会社などに相談してください(商品・引受は保険会社ごとに異なります)。
4 自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第13条第4項)
自転車貸付事業者は、借受者(利用者)に対して、この利用に係る(貸し付ける)自転車の保険の内容に関する情報の提供を行うように努めてください。
自転車貸貸付事業者は、借受者(利用者)に対し、乗車用ヘルメットの着用を始めとする自転車の安全で適正な利用を呼び掛けるとともに、可能な範囲で、貸出しのできる乗車用ヘルメットの整備等に努めてください。
2 自転車の点検及び整備等(第11条第1項)
自転車貸付事業者は、貸し付ける自転車について、必要な点検及び整備を行うように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条第4項)
自転車貸付事業者は、貸し付ける自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
※ 一般的に自転車貸付事業の場合、施設賠償責任保険では利用者(借受人)の運転ミスによる事故は補償の対象外(対象は自転車貸付事業者の整備や管理上のミスに原因する事故)となります。条例で加入が義務とされる運転者のミスを補償できる保険への加入は保険会社などに相談してください(商品・引受は保険会社ごとに異なります)。
4 自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第13条第4項)
自転車貸付事業者は、借受者(利用者)に対して、この利用に係る(貸し付ける)自転車の保険の内容に関する情報の提供を行うように努めてください。
Q15:自転車小売等事業者(自転車販売店・自転車整備店)は何をしなければなりませんか
1 自転車の点検及び整備等(第11条第3項)
自転車小売等事業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報を提供するよう努めてください。
2 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第1項)
自転車小売等業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報提供(第14条第2項)
自転車小売等業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者の自転車損害賠償責任保険等への加入が確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
自転車小売等事業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報を提供するよう努めてください。
2 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第1項)
自転車小売等業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するように努めてください。
3 自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報提供(第14条第2項)
自転車小売等業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者の自転車損害賠償責任保険等への加入が確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
Q16:学校の長(学校を設置管理する者、学校長等)は何をするのですか
1 学校(県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)における自転車交通安全教育(第9条第4項)
学校の長は、児童、生徒または学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、発達の段階に応じた交通安全教育を行うように努めてください。自転車の交通安全教育については、県が実施する交通安全教育講師派遣事業の活用、県警察、県交通安全協会等と連携した体験型自転車教室の開催等、年齢に応じた交通安全教育や啓発に努めてください。
2 学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校)における自転車利用時の安全上の措置(第12条第2項)
学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校)の長は、在学する児童、生徒または学生に対し、乗車用ヘルメット、反射材その他の交通事故を防止し、またはその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導を行なうよう努めてください。
3 学校(県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)における自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第4項・第5項)
学校の長は、自転車による通学を許可する児童、生徒または学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するように努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
4 学校(県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)における自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第15条第3項)
学校の長は、児童、生徒または学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供を行うように努めてください。情報提供のための資料は、県が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料をご活用ください。
学校の長は、児童、生徒または学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、発達の段階に応じた交通安全教育を行うように努めてください。自転車の交通安全教育については、県が実施する交通安全教育講師派遣事業の活用、県警察、県交通安全協会等と連携した体験型自転車教室の開催等、年齢に応じた交通安全教育や啓発に努めてください。
2 学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校)における自転車利用時の安全上の措置(第12条第2項)
学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校)の長は、在学する児童、生徒または学生に対し、乗車用ヘルメット、反射材その他の交通事故を防止し、またはその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導を行なうよう努めてください。
3 学校(県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)における自転車損害賠償責任保険等への加入の確認(第14条第4項・第5項)
学校の長は、自転車による通学を許可する児童、生徒または学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するように努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めてください。
4 学校(県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)における自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供(第15条第3項)
学校の長は、児童、生徒または学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供を行うように努めてください。情報提供のための資料は、県が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料をご活用ください。
Q17:交通安全教育とはどういったものですか
交通事故は、一瞬にしてかけがえのない命を奪ってしまいます。交通事故のない社会は、すべての人の願いです。そのために、一人ひとりが交通安全意識の高揚を図り、交通事故の根絶に向けて一丸となった取組を推進していくことが重要です。
交通安全教育は、円滑な交通と安全を確保するために必要なルールを実践すること、また、思いやりを含めたマナーを身に付けるために大切な取組です。家庭、職場、地域の活動などあらゆる機会を活用して交通安全について考えていただき、「交通安全について意識する習慣付け」を図っていただくようお願いします。
交通安全教育として、県で作成するチラシや県のホームページに掲載する資料、県が実施する交通安全教育講師派遣事業をご活用ください。
交通安全教育は、円滑な交通と安全を確保するために必要なルールを実践すること、また、思いやりを含めたマナーを身に付けるために大切な取組です。家庭、職場、地域の活動などあらゆる機会を活用して交通安全について考えていただき、「交通安全について意識する習慣付け」を図っていただくようお願いします。
交通安全教育として、県で作成するチラシや県のホームページに掲載する資料、県が実施する交通安全教育講師派遣事業をご活用ください。
Q18:なぜ自転車保険への加入を義務化したのですか
自転車関連の事故件数は年々減少傾向にありますが、自転車と歩行者の事故で自転車側に対する高額賠償事例も発生しており、被害者保護の観点から自転車損害賠償責任保険等への加入が求められています。
国土交通省の調査では、努力義務または条例を制定していない自治体の保険加入率が約40%弱に対し、保険加入を条例により義務とした自治体の保険加入率は59%と高い割合を示していることから、保険加入を促進するために条例による義務化としました。
国土交通省の調査では、努力義務または条例を制定していない自治体の保険加入率が約40%弱に対し、保険加入を条例により義務とした自治体の保険加入率は59%と高い割合を示していることから、保険加入を促進するために条例による義務化としました。
Q19:加入義務とされた自転車損害賠償責任保険等にはどのような種類がありますか
加入義務の対象となる自転車損害賠償責任保険等とは、「自転車の運行によって他人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する保険または共済をいう」と定義しています。具体的には、自転車向けの保険のほかに、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としての個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)、PТA保険や各職域での団体保険、自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できるТSマーク付帯保険クレジットカードに付帯する保険などがあります。
Q20:新たに「自転車損害賠償責任保険等」に加入しなければならないのですか
加入義務の対象となる自転車損害賠償責任保険等は、自転車向けの保険だけではなく、他にも多くの種類があり、必ずしも「自転車利用者向け保険」ではなく、日常生活で起きた事故を補償する個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)も対象となります。
加入状況チェックシートを活用して、ご自身が加入している保険等で自転車利用時の事故による損害が補償されているか確認することが重要です。
補償内容をしっかり確認し、二重加入による無駄が生じないように注意しましょう。
加入状況チェックシートを活用して、ご自身が加入している保険等で自転車利用時の事故による損害が補償されているか確認することが重要です。
補償内容をしっかり確認し、二重加入による無駄が生じないように注意しましょう。
Q21:必要な補償額はありますか
条例では、自転車損害賠償責任保険等への加入義務を規定していますが、自転車には、自動車のような強制保険の制度がないことから、補償額の規定はありません。自動車の場合は、法律で決められた補償の限度額は、死亡時で3,000万円、後遺障害時で4,000万円となっています。
また、自転車事故の高額賠償事案として、平成25年7月の神戸地裁判決によると、約9,520万円の賠償滅命令が判示されています。
補償額は保険によって様々です。ご自身に合った補償内容をご確認の上、保険等に加入してください。
また、自転車事故の高額賠償事案として、平成25年7月の神戸地裁判決によると、約9,520万円の賠償滅命令が判示されています。
補償額は保険によって様々です。ご自身に合った補償内容をご確認の上、保険等に加入してください。
Q22:保険料はいくらですか
保険料は、保険内容や補償内容により様々です。ご自身に合った補償内容をご確認の上、保険等に加入してください。
Q23:保険に有効期間はありますか
多くの保険は有効期間が1年ですので、期限がきたら更新か新たに保険へ加入する必要があります。詳しくは加入している保険会社等へお尋ねください。
「Tsマーク」付帯保険も有効期間は1年ですので、詳しくは点検整備を受けた販売店へお尋ねください。
「Tsマーク」付帯保険も有効期間は1年ですので、詳しくは点検整備を受けた販売店へお尋ねください。
Q24:加入義務の免除はありますか
保険加入の義務化は、自転車事故による高額賠償命令が発生していることを踏まえ、被害者の保護を図る観点から規定しました。
自転車を利用することにより、誰でも加害者となる事故を起こす可能性がありますので、加入の免除は設けておりません。
自転車を利用することにより、誰でも加害者となる事故を起こす可能性がありますので、加入の免除は設けておりません。
Q25:必ず個人で加入しなければなりませんか
自転車損害保険等の補償が受けられる範囲は、契約者個人が補償の対象に限定されるもの、家族全員が補償の対象となるもの、企業や学校などの団体単位で補償の対象になるものなど多種多様であり、必ずしも個人で契約しなければならないものではありません。補償範囲などの詳細については、加入している保険会社や団体契約の担当者にお尋ねください。
Q26:自転車損害賠償責任保険等はどこで加入できますか
個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等の加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店にご確認ください。
Tsマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。
Tsマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。
Q27:県で保険の販売や斡旋は行っていますか
県では保険の販売、斡旋などは行っておりません。
各損害保険や共済等の会社、保険代理店、自転車販売店などにお問合せください。
各損害保険や共済等の会社、保険代理店、自転車販売店などにお問合せください。
Q28:自転車に保険加入のステッカーなどを貼付する必要がありますか
保険加入を証明するステッカーなどの添付義務はありません。多くの自転車損害保険等は車両ではなく人にかける保険であるため、その自転車を運転している方が保険に加入しているかどうかステッカーなどで示すことはできません。
なお、自転車安全整備店において自転車の点検整備を行い、安全な自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証明として自転車の車体に貼付される点検整備済証(Tsマーク)には賠償責任保険が付帯しています。
なお、自転車安全整備店において自転車の点検整備を行い、安全な自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証明として自転車の車体に貼付される点検整備済証(Tsマーク)には賠償責任保険が付帯しています。
Q29:SGマークの保険は該当しませんか
SGマークは、⼀般財団法人製品安全協会が、安全な製品の目印としたものです。
SGマークの対人賠償保険は、製品の欠陥によりケガをした場合などに対応する保険であり、条例で規定する保険ではありません。
SGマークの対人賠償保険は、製品の欠陥によりケガをした場合などに対応する保険であり、条例で規定する保険ではありません。
Q30:自分自身のけがに対する補償も義務ですか
条例で加入を義務付けているのは自転車の利用によって他人の生命または身体を害した場合における損害を補うするための保険または共済等ですので、自分自身の怪我の補償は対象としていません。しかし、自転車の事故では、転倒などにより運転者自身も怪我を負う可能性が高く、治療費などの負担が発生する場合があるので、自分自身の怪我に対する補償も検討されることをお勧めします。
Q31:県外から自転車で乗り入れる場合も自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならないのですか
県内において自転車を利用するときは、県内に居住しているかどうかにかかわらず義務付けられます。自転車損害賠償責任保険等に加入していることを前提として、自転車を安全かつ適正にご利用ください。
Q32:中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり借りたりした場合も、保険に入る必要がありますか
中古自転車を買った場合や、自転車をもらったり、借りたりして乗る場合についても、自転車損害賠償保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、保険の対象が人となることから、あらためて自転車損害賠償保険等に加入する必要はありません。
なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTsマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となります。ただし、有効期限がありますので、有効期限を確認してください。自転車に貼付するTsマークの有効期限内であれば、あらためて保険に加入する必要はありません。
なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTsマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となります。ただし、有効期限がありますので、有効期限を確認してください。自転車に貼付するTsマークの有効期限内であれば、あらためて保険に加入する必要はありません。
Q33:複数の自転車を所有する場合、保険料は高くなりますか
個人賠償責任保険の場合は、保険の対象が人となることから、家庭内に複数台自転車がある場合でも、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。
詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。
詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。
Q34:高齢者でも加入できる年齢制限のない保険はありますか
保険商品によっては、契約者や被保険者の年齢に制限を設けている場合もありますが、自動車保険や火災保険などの特約は年齢制限なく同居する親族をすべて対象にするものもあります。Tsマーク付帯保険は自転車本体にかける保険であるため、年齢を問わず、誰が利用しても補償の対象となります。詳しくは保険会社などにご確認ください。
Q35:マウンテンバイクや電動アシスト自転車を利用する場合も条例の対象になりますか
条例で規定する自転車は、道路交通法に規定する自転車をいいますので、マウンテンバイクや電動アシスト自転車、折りたたみ自転車、タンデム自転車なども対象となります。三輪車や変形自転車もペダルまたはハンド・クランクで人の力により運転する二輪以上の車は対象です。
一輪車や6歳未満の小児用に製造された自転車は対象となりませんが、不特定多数の人がいる場所で利用する際は安全に十分注意して乗りましょう。
一輪車や6歳未満の小児用に製造された自転車は対象となりませんが、不特定多数の人がいる場所で利用する際は安全に十分注意して乗りましょう。
Q36:大分県以外で自転車を利用する場合も保険加入が必要ですか
大分県の条例における義務付けは、大分県内で自転車を利用する場合ですが、大分県以外でも多くの自治体で条例により保険加入が義務付けられています。詳しくは、各都道府県・市町村へご確認ください。
Q37:保険加入の条例に違反したら罰則はありますか
罰則はありません。罰則はありませんが、条例は自転車事故のない安全で安心な社会の実現のために制定されたものです。条例に違反しないように、自転車事故を起こした場合に備えて、必ず被害者が受けた損害を十分に補償することができる自転車損害賠償保険に加入してください。
Q38:なぜ罰則を設けなかったのですか
自転車は子供から大人まで誰もが気軽に利用できる便利な乗り物です。
自転車には、運転免許や自動車のような登録制度はありません。また、自転車損害賠償責任保険等には、人にかける保険と、車体にかける保険があるほか、自動車保険や火災保険の特約等は契約者だけでなく家族全員が対象となる保険もあるなど、保険制度が複雑で種類も多岐にわたっており、自転車利用者の保険加入状況をすぐに確認することができません。まずは、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に向けた利用者等への意識向上が重要と考えています。
以上の理由から、罰則は設けていません。
自転車には、運転免許や自動車のような登録制度はありません。また、自転車損害賠償責任保険等には、人にかける保険と、車体にかける保険があるほか、自動車保険や火災保険の特約等は契約者だけでなく家族全員が対象となる保険もあるなど、保険制度が複雑で種類も多岐にわたっており、自転車利用者の保険加入状況をすぐに確認することができません。まずは、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に向けた利用者等への意識向上が重要と考えています。
以上の理由から、罰則は設けていません。
Q39:小売業者や事業者、学校長による保険加入の確認はどのような方法で行うべきですか
確認方法については、保険証券の提出を受け確認する方法のほか、保険証券などを明示することが困難な場合や不明な場合には、口頭により確認する方法でも問題はありません。インターネット通販を行っている小売業者の場合は、通販サイト内に確認画面を設けるなど、販売方法等各事業者の特性に応じた確認を行うよう努めてください。
Q40:小売業者や事業者、学校長が提供に努める自転車損害賠償責任保険等の加入に関する情報とはどのようなものですか
加入に関する情報とは、自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容等です。
Q41:事業者、学校長による自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供とはどのように提供すればよいのですか
県や関係団体が作成するチラシなどを活用いただき、次のことを説明してください。
○ 多くの保険会社などから自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として販売されている個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)が自転車損害賠償責任保険等の一種であり、契約者本人だけでなく、同居の家族や生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、仕送りを受けて生活している大学生など)もカバーしているため、保険証券等をよく確認すること
○ インターネットやコンビニでも広く販売されていること
○ 多くの保険会社などから自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として販売されている個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)が自転車損害賠償責任保険等の一種であり、契約者本人だけでなく、同居の家族や生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、仕送りを受けて生活している大学生など)もカバーしているため、保険証券等をよく確認すること
○ インターネットやコンビニでも広く販売されていること
Q42:ネット通販で自転車を販売している場合、どのように確認や情報提供を行えばよいのですか
インターネット通販を行っている小売業者の場合は、通販サイト内に確認画面を設けるなど、その特性に応じた確認を行ってください。
情報提供については、次のような形で対応することが可能です。
○ 県や損害保険協会などの関係団体が作成した自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性を説明するホームページへのリンクバナーを自社のホームページに設置する
○ 自社のホームページの広告欄に、特定の保険会社や商品を推奨するような記載ではなく、単に損害保険会社のリンクバナーを設置する
○ 自社のホームページ内において、保険加入の必要性を説明するページを設け、一般的な説明として、Q19の内容を説明する
情報提供については、次のような形で対応することが可能です。
○ 県や損害保険協会などの関係団体が作成した自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性を説明するホームページへのリンクバナーを自社のホームページに設置する
○ 自社のホームページの広告欄に、特定の保険会社や商品を推奨するような記載ではなく、単に損害保険会社のリンクバナーを設置する
○ 自社のホームページ内において、保険加入の必要性を説明するページを設け、一般的な説明として、Q19の内容を説明する
Q43:小売業者や事業者、学校長などが保険に関する情報を提供することは、保険代理店でない者が保険契約の募集を行うことを禁じた保険業法に違反しませんか
県や関係団体が作成するチラシなどを活用して、一般的な自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容などを説明していただく場合は違反になりません。
Q44:旅館・ホテルなどで無償で自転車を貸し出す場合も保険に加入する必要がありますか
有償・無償にかかわらず、業として自転車を貸し出している場合は、自転車貸付事業者として、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
※ 一般的に、自転車貸付事業者が加入する施設所有者賠償責任保険では、利用者(借受人)の運転ミスによる事故が補償の対象外となる場合があります。(補償の対象が、自転車貸付事業者の整備や管理上のミスに原因する事故に限定される場合もあります。)
条例で加入が義務とされるのは、自転車利用者のミスを補償できる保険となります。施設所有者賠償責任保険の詳細は、保険会社等などにご相談ください(商品・引受は保険会社ごとに異なります)。
※ 一般的に、自転車貸付事業者が加入する施設所有者賠償責任保険では、利用者(借受人)の運転ミスによる事故が補償の対象外となる場合があります。(補償の対象が、自転車貸付事業者の整備や管理上のミスに原因する事故に限定される場合もあります。)
条例で加入が義務とされるのは、自転車利用者のミスを補償できる保険となります。施設所有者賠償責任保険の詳細は、保険会社等などにご相談ください(商品・引受は保険会社ごとに異なります)。