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有害図書等の指定状況について
有害図書等の指定状況について
県では、青少年の健全な育成に関する条例第21条第2項に基づき、青少年(18歳未満)に対して
・著しく性的感情を刺激するもの
・著しく粗暴性または残虐性を植え付けるもの
・著しく犯罪または自殺を誘発するもの
に該当し、青少年の健全な育成を害するおそれがある図書やDVD、ゲームソフトなどを有害図書等として指定しています。
指定を受けた図書等は、お店で青少年に販売したり貸し付けたりすることが禁止されるほか、一般の図書等と区分して陳列し、青少年の購入等を禁止する旨の掲示をしなければなりません。違反すると罰則や勧告等の対象になります。
認定基準や区分陳列の方法、これまで有害指定された図書等についてはそれぞれ添付ファイルをご覧ください。
なお、下表の規準を満たす図書等については、個別に有害指定しなくても包括的に有害図書であるとみなされ、同様に扱わなければなりません。
・著しく性的感情を刺激するもの
・著しく粗暴性または残虐性を植え付けるもの
・著しく犯罪または自殺を誘発するもの
に該当し、青少年の健全な育成を害するおそれがある図書やDVD、ゲームソフトなどを有害図書等として指定しています。
指定を受けた図書等は、お店で青少年に販売したり貸し付けたりすることが禁止されるほか、一般の図書等と区分して陳列し、青少年の購入等を禁止する旨の掲示をしなければなりません。違反すると罰則や勧告等の対象になります。
認定基準や区分陳列の方法、これまで有害指定された図書等についてはそれぞれ添付ファイルをご覧ください。
なお、下表の規準を満たす図書等については、個別に有害指定しなくても包括的に有害図書であるとみなされ、同様に扱わなければなりません。