本文
地域医療構想実現のための特別償却制度等
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が令和5年4月1日付けで改正されること等に伴い、以下の制度の対象期間が延長されることとなりましたのでお知らせします。
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度
「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」(平成31年3月29日付け医政発0329第39号厚生労働省医政局長通知)における「地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度」の適用期間については、令和5年3月31日付けの改正で、令和7年3月31日まで延長されました。
「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について (令和5年3月31日)」 改正後全文 [PDFファイル/2.06MB]
再編計画に係る登録免許税の軽減措置
「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」(令和3年5月28日付け医政発0528第4号厚生労働省医政局長通知)における当該軽減措置の適用期間についは、令和5年3月31日付けの改正で、令和7年度(令和8年3月31日)まで延長されました。ただし不動産取得税の軽減措置は、令和6年3月31日までの適用です。
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和5年3月31日)」 [PDFファイル/424KB]
「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について(令和5年3月31日)」改正後全文 [PDFファイル/161KB]