ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 福祉保健部 > 医療政策課 > 令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の追加募集について

本文

令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の追加募集について

印刷ページの表示 ページ番号:0002221863 更新日:2024年7月29日更新

令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の追加募集について

 厚生労働省から追加募集がありましたので、令和6年度において標記事業に係る補助金の交付を希望する場合は、下記の書類を令和6年8月5日(月曜日)までに大分県福祉保健部医療政策課医務班に提出してください。
 なお、予算の都合上、ご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

1 補助対象施設
 診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
(平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに2に掲げる整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設に限る。)

2 補助内容
  (1)スプリンクラー施設整備

   補助額は、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額です。

   消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,350千円を基準額に加算する。

    (1)通常型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 基準単価23千円

    (2)水道連結型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 基準単価22千円

    (3)パッケージ型自動消火設備 対象面積1平方メートル当たり 基準単価27千円

    (4)消防法施行令第32条適用設備 対象面積1平方メートル当たり 基準単価26千円

  (2)自動火災報知設備整備
   (基準額)1施設当たり1,222,000円
         (※)消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(H26.3.26付け消防予第118号)
            4(2)に該当している施設が新設する場合のみ対象

3 提出書類
(1)担当者連絡先(提出書類1)
(2)スプリンクラー等施設整備事業計画書(提出書類2)
(3)添付書類(ウは、スプリンクラー施設整備の場合のみ)
   ア 整備図面
   イ 見積書
   ウ スプリンクラー整備面積及び床面積の算出根拠資料

<様式>
 ・(提出書類1)担当者連絡先R6 [Wordファイル/32KB]
 ・(提出書類2)スプリンクラー等施設整備事業計画書R6 [Excelファイル/355KB]

  ※(記載例)R6 [Excelファイル/365KB]

4 提出部数
 各2部(県確認用及び国提出用)※ただし、担当者連絡先(様式1)は1部で可

5 提出方法
 上記3のすべての様式を紙提出及び電子メールでも提出してください。
 電子メールの件名は、「令和6年度スプリンクラー等事業計画書(施設名)」としてください。

(提出先)
 〒870-8501大分県大分市大手町3-1-1
 大分県福祉保健部医療政策課医務班(大分県庁舎)
 電子メールアドレス:a12620@pref.oita.lg.jp

6 注意事項
(1)事業計画書の作成に当たっては、事前に、スプリンクラー等の設置基準(スプリンクラーの種類等)について管轄の消防署に相談のうえ、設置箇所、設置面積等の確認を充分に行ってください。
(2)既設のスプリンクラー等の更新は、補助対象になりません。
(3)事業計画書については、十分に整備計画を立てた上で作成し、提出後に正当な理由なく安易な取り下げ等を行わないよう注意してください。
(4)本補助金により整備した財産(スプリンクラー等)について、財産処分制限期間(8年)が経過する前に処分(目的外使用、貸付、取壊し、廃棄等)を行う場合には、事前に国の承認が必要であり、補助金の返還が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
(5)補助金の交付決定後に工事着工し、令和6年度中に工事完了するものが補助対象となります。
<作成要領> 

  ・R6事業計画等作成要領 [PDFファイル/169KB]

<参考:事業実施要綱ほか>
  ・有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱 [PDFファイル/229KB]
  ・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) [PDFファイル/574KB]

  ・医療施設等施設整備費補助金交付要綱(案) [PDFファイル/399KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)