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かかりつけ医機能報告制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002316050 更新日:2025年11月10日更新

令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設されました(令和7年4月施行)。

制度の趣旨

今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し支える医療」を実現していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があります。
その際には、国民・患者から見て、1人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、

  • 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
  • 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行うこととされました。

制度の概要

  • 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるための必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
  • 都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
  • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

制度概要

報告方法等について

報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

報告スケジュール

本県における医療機関の皆さまのご報告期間は1月1日から2月27日までです。
​医療機能情報提供制度に合わせて実施しますので併せてご報告ください。

【留意事項】

  • かかりつけ医機能報告(医療法第30条の18の4)及び医療機能情報提供制度(同法第6条の3)に基づく定期報告は、医療法に定められた医療機関の義務ですので必ずご報告をお願いします。
  • 報告期間内に報告を行わなかった場合又は虚偽の報告を行った場合で、都道府県による報告又は是正の命令(法第30条の18の4第6項)に違反したときは、30万円以下の過料に処されることがあります(同法第92条)。

報告方法

医療機能情報支援システム(G-MIS)からご報告ください。

【注意事項】

  • G-MIS上の報告画面は、報告期間開始後にご確認いただけます。
  • かかりつけ医機能報告対象医療機関は必ず「かかりつけ医機能報告」から実施し、報告内容を「医療機能情報提供制度」の定期報告に取込んだ後に「医療機能情報提供制度」の定期報告を実施してください。

【G-MISのログイン方法】

  • G-MISの新規アカウント発行や操作方法に関するお問い合わせは、本ページ下部に記載の厚生労働省G-MIS事務局までお願いします。

報告マニュアル・操作手順動画

紙による報告

G-MISによる報告を原則とします。
インターネット環境が整備されていない等のやむを得ない事情がある場合のみ紙報告を行ってください。
以下から報告様式を印刷・記入し、大分市の医療機関は大分県医療政策課あて、大分市以外の医療機関は所管の保健所・保健部まで提出してください。

かかりつけ医絹雄報告様式(病診共通) [PDFファイル/2.88MB]

 

 

ガイドライン・国の通知等

ガイドラインや国の通知は厚生労働省のHPからご確認ください。

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度」

お問い合わせ先

G-MISのログイン・操作方法等に関するお問い合わせ

Q&Aがまとめられていますのでお問合わせの前にご一読ください。
お問合せの前にご確認いただきたい事項 [PDFファイル/702KB]

厚生労働省G-MIS事務局
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時まで)

かかりつけ医機能報告制度に関するお問い合わせ

大分県福祉保健部 医療政策課 医療計画班
メール:a12620@pref.oita.lg.jp
電話番号:097-506-2652

医療機能情報提供制度についてはこちらをご確認ください。

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