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令和7年度訪問看護ステーション特定行為看護師養成支援事業について
県では、医師から看護師へのタスクシフトを推進し、在宅医療のより一層の推進を図ることを目的として、訪問看護ステーションにおいて高度かつ専門的な知識が特に必要とされる特定行為看護師等の養成に要する経費を支援することとしています。
つきましては、本事業の活用を希望する訪問看護ステーションにおかれましては、必要書類を提出していただきますようお願いします。
つきましては、本事業の活用を希望する訪問看護ステーションにおかれましては、必要書類を提出していただきますようお願いします。
1 補助対象事業者
特定行為研修(特定行為研修を組み込んだNP教育課程、認定看護師教育B課程を含む)を受講する看護師を雇用している大分県内の訪問看護ステーション
2 補助対象経費
(1)特定行為研修の受講料
対象経費:指定研修機関に支払いを要する受講料(入学料、授業料)
基準額:1人あたり800千円
補助率:1/2以内
※実際の受講料が基準額に満たない場合は要する経費の1/2を補助
※1,000円未満の端数は切り捨て
(2)代替職員の人件費
対象経費: 特定行為研修を受講させる看護師の代替職員の人件費
基準額 : 1人あたり800千円
補助率 : 1/2以内
※実際の人件費が基準額に満たない場合は要する経費の1/2を補助
※1,000円未満の端数は切り捨て
3 補助金交付要綱・実施要綱
(訪問看護ST特定行為看護師養成)実施要綱 [PDFファイル/69KB]
(訪問看護ST特定行為看護師養成)交付要綱 [PDFファイル/103KB]
4 提出書類
下記の必要書類を令和7年4月25日(金曜日)までに提出してください。
5 提出先(メールアドレス)
電子メールにてご提出をお願いいたします。
電子メール: a12620@pref.oita.lg.jp
(大分県福祉保健部医療政策課看護班あて)
電子メール: a12620@pref.oita.lg.jp
(大分県福祉保健部医療政策課看護班あて)
6 その他
(1)本事業は令和7年度予算の成立を前提としております。予算の
都合等により、ご要望に沿えない場合がありますのでご了承ください。
(2)追加で資料のご提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
都合等により、ご要望に沿えない場合がありますのでご了承ください。
(2)追加で資料のご提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。