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無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

印刷ページの表示 ページ番号:0000100439 更新日:2012年4月1日更新

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります

 あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう及び柔道整復の施術を受けようとする皆様におかれましても、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。

(参考)医業類似行為に対する取扱いについて
   (H3.6.28医事第58 号 厚生省健康政策局医事課長通知)