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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業の届出等について
【届出関係】 ※対象者:施術者の皆さま
※保健所にて手続きを行いますので、管轄の保健所にご相談ください。
〇施術所の開設(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項)
開設後10日以内に所在地の保健所に開設届を提出してください。届出受理後、保健所職員が施術所の確認にうかがいます。
なお、構造設備の基準や、名称・広告に関する制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。
施術所開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) [Wordファイル/14KB]
【添付書類】
・施術所の平面図
・業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
【添付書類】
・施術所の平面図
・業務に従事する柔道整復師の免許証の写し
〇施術所の開設届出事項の変更(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項)
届出事項に変更が生じた日から10日以内に所在地の保健所に届け出てください。
なお、構造設備の変更や名称の変更の場合は、事前に保健所にご相談ください。
届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/14KB]
【添付書類】
・構造設備の変更の場合は、施術所の平面図
・従事する施術者の変更の場合は、新たに従事する者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許証の写し
【添付書類】
・構造設備の変更の場合は、施術所の平面図
・従事する施術者の変更の場合は、新たに従事する者の柔道整復師免許証の写し
〇施術所の廃止・休止・再開(あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項)
廃止・休止・再開の日から10日以内に所在地の保健所に届け出てください。
〇出張のみの業務従事(あはき法第9条の3)
専ら出張のみによって業務を行う場合、開始したとき、若しくは廃止・休止・再開したときは住所地の保健所に届け出てください。
出張業務開始届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/27KB]
【添付書類】
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
〇住所地が大分県外の施術者による大分県に滞在しての業務(あはき法第9条の4)
大分県以外に住所地のある方が、大分県内に滞在してあん摩マッサージ、はり、きゅうの業務を行う場合は、業務を行う場所を所管する保健所にあらかじめ届け出てください。
滞在業務届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/29KB]
【添付書類】
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
【あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう療養費関係】 ※対象:利用者の皆さま
国民健康保険を使って、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術を受ける場合、一定の要件を満たすことが必要になります。
すべての施術が保険対象とはなりませんので、以下のページを確認した上で施術を受けるようにしてください。
【参考:大分県県民健康増進課】
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12240/ahaki.html