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【薬局向け】診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002337219 更新日:2026年4月14日更新

【薬局向け】「診療所等における賃上げに対する支援事業(補助事業)」に関するお知らせ

本補助金は、薬局向けの賃上げに対する支援事業です。

物価高騰支援については、こちらをご確認ください。

事業概要

申請手続

■ 賃金改善のスケジュール
 本事業の対象期間は 令和7年12月~令和8年5月(6か月間) です。

 もし令和7年12月以降、まだ賃上げを実施できていない場合は、以下のいずれかの方法で必ず令和8年5月までに対象職員への支払いを完了させてください。
 方法(1):基本給等の引き上げ(ベースアップ)
  令和7年12月分にさかのぼって、基本給や手当を増額する方法です。 
   例: 4月の給与支払時に、「12月~3月の4か月分の差額」をまとめて支給し、あわせて4月分以降の基本給を引き上げる。
 方法(2):一時金(手当)等による支給
  規定の改定に時間がかかる場合、3月分までは「手当」としてまとめて支払う方法です。
   例: 3月までに、「12月~3月相当分の合計額」を一時金として支給する。
 ※ただし、4月・5月分については、必ず「基本給または毎月支払われる手当」として引き上げを行う必要があります。

〈申請方法〉

電子申請フォームから申請をお願いします。

※口座情報をご記入いただきますので、お手元に通帳をご準備のうえ、申請をお願いします。

(通帳の写しの添付は不要です)

 

〈申請期間〉

令和8年4月16日(木曜日)~5月29日(金曜日)

※同一グループ内の店舗は、まとめて10店舗まで同時に申請できます。

※物価高騰支援補助金と併せて申請可能です。

〈注意事項〉

以下に掲げる店舗は補助対象外となります。

・申請時点で廃業している店舗

・申請時点で休止中の店舗

 

〈電子申請フォーム〉申請はこちら

           *4月16日10時00分から申請可能です

実績報告

令和8年6月1日以降に

 ・(第3号様式)大分県診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金事業実績報告書

 ・賃金改善報告書

の提出が必要です。

提出方法は後日こちらでお知らせします。

 

問合せ先

電話 097-506-2650(薬務室 薬務班)

※受付期間:平日8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

その他

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