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指定薬物関係について
指定薬物関係について
指定薬物とは
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法という。)では、中枢神経系の興奮若しくは抑制または幻覚の作用(この作用の維持または強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、薬機法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。
指定薬物及びこれを含有する物は、薬機法において、疾病の診断、治療または予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、または販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれを併科)すると規定されています。
現在の指定薬物の種類
指定薬物には、
1.その薬物単体を指定
2.特定の構造を有する薬物を一括して指定(包括指定)
の2パターンがあります。
1.その薬物単体を指定
2.特定の構造を有する薬物を一括して指定(包括指定)
の2パターンがあります。
最新の指定薬物・危険ドラッグの情報については、厚生労働省の「薬物乱用防止に関する情報」ページをご覧ください。