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医療機関等における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料管理について

印刷ページの表示 ページ番号:0002089810 更新日:2023年2月21日更新

医療機関等における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料管理マニュアル

 病院や薬局等における麻薬や向精神薬、覚醒剤原料の取扱いについて、マニュアル及び手引き等を掲載しています。業務の参考としてご活用ください。

麻薬小売業者及び麻薬卸売業者のマニュアルの改定について(令和4年4月1日)

麻薬小売業者及び麻薬卸売業者のマニュアルを改定したのでお知らせいたします。

(令和4年4月1日施行予定)

1.法人開設の麻薬小売業者及び麻薬卸売業者は、法人の業務を行う役員を変更した場合、届出が必要になります。
【提出書類】
・麻薬小売・卸売業者役員変更届(麻薬取扱者役員変更届)
・診断書(新たに追加された役員)
・変更後の担当役員の業務分担を示す組織図又は業務分掌表
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)

 

2.麻薬小売業者間譲渡許可

麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、 一定の条件下、90 日以上譲渡・譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能になりました。

※麻薬小売業者間譲渡許可を持つ麻薬小売業者間のみ

 

(すでに適用されているもの)

3.「業務を行う役員」の範囲の変更

「法人又は団体であって、その業務を行う役員」の範囲について、一部変更があったものです。

※こちらは、平成31年3月29日から適用されているものであり、

今回の改定に併せ、マニュアルを改定したものです。

 

 

覚醒剤原料取扱いの手引きの改定について(令和2年4月1日)

また、覚醒剤取締法が改正されたので、覚醒剤原料取扱いの手引きの改定を行いました。

改正法の施行日については令和2年4月1日です。

覚醒剤原料の取扱いに追加・変更があったため、以下の点について手引きをご確認ください。

1.   患者またはその相続人等から病院・薬局等への医薬品覚醒剤原料の譲渡が可能になったこと。

2.   病院・薬局等の開設者は、1で譲受した医薬品覚醒剤原料について「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出すること。

3.   病院・薬局等の開設者は、譲り受けた調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した後は、廃棄した日から30日以内に「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出すること。

4.   病院・薬局等の開設者及び往診医師に対して、医薬品覚醒剤原料の帳簿の作成が義務付けられたこと。

5.   「覚せい剤」の標記を「覚醒剤」に改めること。

麻薬の取扱いについて

向精神薬の取扱いについて

覚醒剤原料の取扱いについて

麻薬取扱者等説明会資料

大分県では毎年、麻薬取扱者等を対象に説明会を行っています。その際の資料について掲載します。
※毎年、説明会開催対象地域を決めて行っています。

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