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出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(特定フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ
C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限は 2028年(令和10年)1月17日までに延長されました
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」が令和4年12月16日に一部改正され、給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。また、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡された方に対する給付金の額が引上げられました。
C型肝炎特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会にご相談ください。
詳細は、厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html を御覧ください。
【相談窓口】
・厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
・給付金に関する相談窓口(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA))
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)