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エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故について(注意喚起)

印刷ページの表示 ページ番号:0020230405 更新日:2023年4月6日更新

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故について(注意喚起)

 消費者安全調査委員会が行った調査の結果報告書「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に関して厚生労働省から別添通知がありましたのでお知らせします。
 つきましては、HIFU 機器に関して、美容目的と称して医療機器として規制されるべきHIFU 機器が流通しないようご注意願います。
 なお、令和5年3月31日時点においては、美容目的で使用されるために我が国において承認されたHIFU 機器は存在しません。

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