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電子処方箋の活用・普及の促進について

印刷ページの表示 ページ番号:0002275323 更新日:2024年8月23日更新

電子処方箋について

電子処方箋とは、紙の処方箋を「電子化」したものです。

「医療機関で患者さんが電子処方せんを選択」し、「医師・歯科医師・薬剤師が患者さんのお薬情報を参照することに対して同意」をすることで、

複数の医療機関・薬局にまたがるお薬の情報を医師・歯科医師・薬剤師に共有することができるようになります。

医師・歯科医師・薬剤師は、今回処方・調剤する薬と飲み合わせの悪い薬を服用していないかなど確認できるようになり、薬剤情報にもとづいた医療を受けられるようになります。

結果として、患者さんは今まで以上に安心して薬を受け取ることが可能となります。

国の取り組み

医療情報化支援基金による補助について

医療機関・薬局向けの電子処方箋システム導入に係る補助金の情報を掲載しています。
○ 令和6年度の補助率に係る資料です(※1)
 

○ 補助金の申請は、医療機関等向け総合ポータルサイトから(※2)

 申請方法は、電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請(※3)について
 「目次8 申請様式・手順書等」の補助金申請手順書をご参照ください。 

 (複数の保険薬局から構成される組織が、同組織に属する複数の保険薬局の電子処方箋管理サービス関係補助金申請を一括して行う場合は、「目次9 補助金一括申請」をご参照ください。) 

 そのほか、申請様式、申請に必要な書類、補助対象、申請の流れ 等を掲載しています。
 
 補助金に関するFAQはこちら(※4)

「電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード」を厚生労働省がデジタル庁と共同作成しました。

本ダッシュボードはデジタル行財政改革取りまとめ2024(2024年6月18日デジタル行財政改革会議決定)に基づき、作成されたものです。

下記リンク参照

厚生労働省では、利便性を考慮し、電子処方箋に対応した医療機関・薬局のマップを公表しました。

下記リンク参照

Q&A

Q「医療機関を受診すると患者さんがデータで処方箋を受け取ることになるの?」
 電子処方箋は、「電子処方箋管理サービス」というクラウド上のシステムに送られますので、患者さんは、受診した医療機関から処方箋を受け取ることなく、薬局に行ってお薬を受け取ることになります。
Q「どんなお薬が処方されたか分からなくなってしまった場合、どのようにして把握するの?」
 処方箋が手元になくてもマイナンバーカードでマイナポータルにログインすると、処方内容を確認することができます。
Q「薬局ではどうやって処方箋を受取るの?」
 薬局では、医療機関が「電子処方箋管理サービス」に提供した電子処方箋を、患者さんのマイナンバーカード等で特定し、該当する処方箋を取り寄せ、調剤を行います。そのため、これまでどおりフリーアクセスで薬局からお薬をもらうことができます。ただし、利用する薬局が電子処方箋を導入している必要がありますので、注意が必要です。
 「電子処方箋管理サービス」に送られたお薬の情報は、どんどん蓄積され(閲覧可能期限は3年です。)、医療機関・薬局の医療従事者(医師・歯科医師や薬剤師)が、それらのデータを治療や調剤に活用することで、正確なデータに基づいた、より確実な治療や調剤につなげることができるのです。
Q「お薬手帳は持っていかなくていいの。」
 電子処方箋管理サービスに登録されるお薬情報は、保険診療で処方されたお薬になりますので、自由診療やドラッグストアでもらう一般用医薬品に関する情報は登録されていません。
 また、電子処方箋未対応の医療機関や薬局を利用した際も、直近のお薬情報は登録されませんので、今まで同様、お薬手帳をお持ちください。

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